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遺言書があった場合の遺産分割

2019-11-27

今回は相続手続きについてです。

 

 

相続が開始したとき、遺言書があるケースはよくあります。

 

遺言書は亡くなられた方の最後のメッセージであり、このように財産を分けて欲しいという意思です。

 

しかし、内容は見てみたら「これはちょっと…」と思うような内容である可能性は当然にあります。(そうならないためにも遺言書を書くときには専門家である司法書士に相談して欲しいのです。)

 

そんなときでも、この遺言書の内容は絶対で遺言書通りに相続手続きをしなくてはいけないのでしょうか。

 

それとも遺言書の内容とは違う遺産分割をすることはできるのでしょうか。

 

というのが今回のテーマです。

 

結論から言いますと遺産分割をすることは可能とされています。

 

しかし、条件があります。

 

①遺言書が遺産分割をしてはいけない内容ではないこと。

②相続人全員が遺言書の内容を理解した上で、新たに遺産分割をして相続手続きをおこなうことに同意すること。

③第三者に遺贈する内容ではないこと、あるいは第三者の同意があること。

④遺言執行者が指定されていないこと、あるいは遺言執行者の同意があること。

 

では、ひとつひとつ解説していきますね。

 

 

①遺言書が遺産分割をしてはいけない内容ではないこと。

 

これはずばり民法第907条に書いてあります。

 

「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」

 

亡くなった人の意思が「どうしても私の決めたように分けて欲しい。遺産分割は禁止します。」という内容であれば遺産分割はできません。

 

ここまで強い意思なら仕方ないですね。

 

 

②相続人全員が遺言書の内容を理解した上で、新たに遺産分割をして相続手続きをおこなうことに同意すること。

 

遺産分割はそもそも相続人全員の同意でおこなわなくてはなりません。

 

さらにこのケースでは遺言書が存在しているので、その遺言書の内容も全員が把握した上での同意が必要です。

 

例えば、A、B、Cの三人の子供が相続人の場合で、遺言書の内容が「Aに不動産を相続させる」という内容だったとします。

 

相続財産は不動産がほぼ全てです。

 

面白くないBとCは、Aに内容を伝えずに「遺言書があるみたいだけど、ABCで話し合って決めよう。3人兄弟で仲良くやろう。」

 

と言って、Aが応じてしまった場合などです。

 

Aは、内容を把握していなかったということを証明できれば、遺産分割は無効になる可能性が高いと考えます。

 

 

③第三者に遺贈する内容ではないこと、あるいは第三者の同意があること。

 

遺言書の内容が、相続人ではないXに遺贈するという内容の場合です。

 

この場合では、さすがにXの同意がなく、相続人だけの同意で遺言書と違う遺産分割ができる感じはしないですよね。

 

「Xに不動産を遺贈する」という内容であれば、亡くなったと同時にXの所有ということになります。(大判大正5年11月8日)

 

しかし、民法第986条で「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる。」とあるので、Xの同意があれば遺産分割は可能となるのです。

 

ここで注意が必要なのは包括遺贈の場合です。

 

包括遺贈とは、例えば「Xに全財産を遺贈する」または「Xに全財産の2分の1を遺贈する」というように、全部または割合で遺贈するものです。

 

この場合は、民法第990条で「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」とあるので、Xが財産を取得しないようにするには、相続人と同じように家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要がでてきます。

 

 

④遺言執行者が指定されていないこと、あるいは遺言執行者の同意があること。

 

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する手続きをする人のことです。

 

つまり、遺言書の内容と異なる遺産分割をするのだから、当然に遺言執行者の同意が必要ということです。

 

相続人の一人は遺言執行者になっている場合には、当然に相続人としても同意する訳ですからよいのですが、第三者が遺言執行者となっている場合には簡単ではないかもしれません。

 

 

いかがでしたか。

 

色々と書きましたが、多くの遺言書は亡くなられた方が残された方にとって一番良い方法を考えて作られたものです。

 

その内容を尊重することも大事ですし、残された相続人にとって一番良い方法が他にもあるのであれば、相続人全員で遺産分割をする方法を取ることも良いかと思います。

 

亡くなられた方は相続人のこと一番に考えていたはずですから。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

江戸川区2019介護フェアに参加してきました。

2019-11-25

11月23日に江戸川区のタワーホール船堀で行われた2019介護フェアに参加して参りました。

 

 

私は最近、公益社団法人リーガル・サポートセンターに入会しました。

 

この団体は、司法書士が中心となって成年後見を通じて社会貢献をすることを目指している団体です。

 

司法書士は、登記を中心として、相続、遺言書作成、相続放棄などの手続きを行っておりますが、成年後見に関しても取り組ませて頂いております。

 

成年後見と介護には深い関わりがあり、リーガル・サポートセンターの江戸川支部も参加して運営のお手伝いや相談業務やセミナーを行っておりました。

 

私は、リーガル・サポートセンターに入会したてなので、見学とお手伝いと思い参加したのですが、会場は大盛況で一時、相談員が足りなくなってしまったため、急遽、相談対応もさせて頂きました。

 

セミナーは、リーガル・サポートセンター所属の司法書士が「相続・成年後見セミナー」というタイトルで行っておりまして、非常にわかりやすく、とても勉強になりました。

 

今後も色々なイベントに参加していきたいと思っておりますので、お見掛けの際にはお気軽を声をかけて下さい。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

小松川ジャンクション一般公開

2019-11-18

令和元年12月1日に、とうとう首都高小松川ジャンクションが開通します。

 

江戸川区としては大きいですよね。

 

江戸川区全体というより司法書士福地事務所のある中央あたりにとっては本当にありがたいです。

 

先日、一般公開があったので家族と行ってきました。

 

 

天気も良くってとても気持ちが良かったです。

 

 

首都高を歩くなんて中々できない経験なので子どもたちも良い経験になったんじゃないかな。

 

でも、徒歩で坂道を登るため、当然のように下の子(4歳)に抱っこを要求されて、パパとしては一体なんの訓練をしているのだろうかと思ったのは内緒です(笑)。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

天然酵母パンと総菜 じんじん@江戸川区

2019-11-15

今日は江戸川区にあるパン屋さん「天然酵母パンと総菜 じんじん」のご紹介です。

 

 

ここは中川沿いの堤防から一歩入った住宅街の中にあります。

 

ちょっとわかりづらい場所なのですが、見つけたときの宝探し感も味わえますよ。

 

司法書士福地事務所からは徒歩だと10分ちょっとかな。

 

自転車なら遠くないです。

 

 

パンの成形もかわいらしく、POPもキレイで丁寧な仕事が表れています。

 

食べる前から美味しいことがわかりますね(笑)。

 

 

今回、購入させて頂いたパンは左から次のとおりです。

 

マーブルチョコ

ウィンナーロール バジルソース

よもぎ食パン

ごちそうカンパーニュ

バゲット・オリーブ

 

の5種類です。

 

この中で1番のお気に入りはごちそうカンパーニュです。

 

ハード系のパンの中にオレンジピールとくるみとホワイトチョコが入ってます。

 

特にオレンジピールが美味しかったです。

 

肉厚で甘みとほのかな酸味が、カンパーニュを華やかにさせていて、まさに「ごちそう」になってました。

 

あとは、よもぎ食パンも素晴らしかった。

 

よもぎの香りと天然酵母の香りがマッチしてました。

 

よもぎの香りだけでなく、とにかく全体的に丁寧な仕事で、例えばバゲット・オリーブも普通のオリーブとブラックオリーブを半々に混ぜ込んで焼いてあるなど飽きさせない工夫も感じました。

 

いやぁ、江戸川区は美味しいパン屋さんが多いです。

 

 

ちなみにクッキーや焼き菓子も豊富です。

 

さつまいもクッキーも購入させて頂いたので、夜に孤独のグルメを観ながら頂きます(笑)。

 

ごちそうさまでした。

 

天然酵母パンと総菜 じんじん

東京都江戸川区西小松川町16-13

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

相続放棄の順番~相続放棄をしたら次は誰が相続するの?~

2019-11-13

今回は相続放棄についてよく聞かれる疑問点をお話します。

 

 

このような家族がいたとします。

 

真中右のメガネの男性Aさんが突然、交通事故で亡くなってしまったとします。

 

大変でしたがお葬式もやっと片付いたところ、サラ金から「亡Aさんは借金がある。法定相続人は支払って下さい」という内容の手紙が届きました。

 

ビックリする話ですが、結構ある話なんです。

 

相続するプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討することになろうかと思います。

 

 

では、この場合に借金の請求を受ける法定相続人は誰かというと、配偶者である奥さん第一順位であるお子さんです。

 

イラストではお子さんは赤ちゃん、つまり未成年です。

 

奥さんと未成年のお子さんが同時に相続放棄をする場合は普通の手続きでできます。

 

もし、別々の手続きとなると利益相反にあたるので特別代理人の選任が必要になりますが、この場合では当然に同時に相続放棄をするかと思うので説明は省きます。

 

 

奥さんとお子さんの相続放棄が終わったと安心していいんでしょうか。

 

この借金はどこへ行くのかというと、第二順位であるお父さんとお母さんです。

 

相続の順位通りに借金の請求もやってきます。

 

 

お父さんとお母さんの相続放棄が終わったらこれで終わりでしょうか。

 

そうです、次は第三順位である兄弟であるBさん、Cさんにまで請求はやってきます。

 

ここで疑問なのは兄弟であるBさんにお子さんがいた場合は、Bさんが相続放棄をした場合にBさんのお子さんも相続放棄をしなくてはいけないか?ということです。

 

これはご安心下さい。

 

相続放棄をする必要はありません

 

相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされるので、下に行く(代襲)ことはないのです。

 

 

では、兄弟も全員、相続放棄をした場合はどうなるんでしょうか。

 

この場合には、相続財産管理人という人が選任されてプラスマイナスの財産を清算して、残りが出たら国、でなければ債権者に泣いて貰うということになってます。

 

相続財産管理人に関しては、色々と論点もあるので、またの機会で書きたいと思います。

 

 

どうでしたか?

 

相続放棄は自分さえ放棄したらそれで良いって訳でもないのです。

 

家族、親族に迷惑をかけないで行いたいと思う人が多いかと思います。

 

そういった場合では、司法書士福地事務所では2人以降は1人目の半額の報酬で行っております。

 

確実に正確に相続放棄をするためには専門家にご相談下さい。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

この遺言書は有効?無効?

2019-11-07

以前書いた「この遺言書の印鑑は無効?有効?」というコラムが意外と好評だったので、同じようにクイズ形式で遺言書に関する疑問に答えていきたいと思います。

 

第1問

封筒に糊付けされて封されている自筆証書遺言の封筒を勝手に開けてしまったら、遺言書は無効になる?

 

 

 

 

 

答えは、無効にはならないです。

 

ただし、自筆証書遺言は家庭裁判所に提出して検認という手続きをしなくてはなりません。

 

この検認手続をしないで開封してしまうと、民法第1005条により5万円以下の過料を受ける可能性があります。

 

よく昔のテレビドラマや映画だと、お葬式で突然弁護士が現れて自筆証書遺言の封を切り、第三者に遺贈する内容を伝えて親族が驚くってパターンがあったように思いますけど、最近は見ないですね。

 

その辺りも、法律監修がしっかりしてきてるので、法に触れるような内容の放送は無くなってきてるように思います。

 

そういったところに注目してドラマや映画を観てみるのも面白いですよ。

 

最近では、公正証書遺言を弁護士が持ってくるパターンが増えた気がします。

 

公正証書遺言だと検認手続はいらないので。

 

 

第2問

遺言のメッセージをビデオに残した場合は有効?無効?

 

 

 

 

 

答えは無効です。

 

映像がしっかり残ってるので、むしろ遺言書よりも信ぴょう性が高いような気がしますが、これはダメなんです。

 

遺言書というのは要式をしっかり満たさないと効力が発生しないのです。

 

民法には、自筆証書遺言に関しては第967条に「日付、氏名、押印」という要件が示されています。

 

これを満たしていないからビデオだけでは有効とはならないのです。

 

民法が古くて時代に追いついていないのでは?って話もありますが、時代は更に先を行って映像自体も偽造できる時代になってきてます。

 

どこかで線引きする必要があるのでしょうね。

 

でも、ビデオ撮影をしておくことは無駄ではないですよ。

 

要式の整った遺言書作成とビデオ撮影の両方を行っておけば、その後、有効性を争う紛争になる可能性は格段に下げられます。

 

そういう意味では有効な手段かもしれません。

 

 

第3問

自筆証書遺言を書こうとしたら手が震えて上手く書けなかったので、他の人に添え手をして貰って書いた場合は有効?無効?

 

 

 

 

 

答えは、一応有効です。

 

これは判例(最判昭和62年10月8日)があります。

 

ポイントは「添え手」ってとこです。

 

いったいどこまでが「添え手」と認められるかですよね。

 

判例は「他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけ」と示しています。

 

要は、意思能力としても書けるし、震えた字でよければ本当は書けるんだけど、見栄えのためにちょっとした手伝いをしただけなら問題ないでしょうといったところです。

 

実は、この判例は「添え手」をしてもOKな場合があるで有名な判例なんですけど、裁判としてはこの遺言書は無効となっています。

 

それはちゃんと綺麗な字で書かれている部分と乱れた字で書かれた部分が遺言書の中に混在していたからのようです。

 

つまり「添え手」の範囲を超えていた部分があると。

 

そう思うと「添え手」で自筆証書遺言書を書くことはリスクが大き過ぎます。

 

文章をしっかり書けるか迷う場合は、公正証書遺言をお勧めします。

 

 

第4問

自筆証書遺言は、日付を書くことは要件の一つですが、日付を間違えてしまったら、有効?無効?

 

 

 

 

 

答えは、ケースバイケースです(ちょっとズルい回答です…。)。

 

日付を間違えても有効な場合の判例(最判昭和52年11月21日)で、「自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。」と示しています。

 

ポイントは誤記であることと真実の作成の日容易に判明することってとこです。

 

そんなことってあるんでしょうか。

 

この判例では、昭和48年と昭和28年を間違えたようです。

 

でも、実は無効になっている判例も存在します。

 

日付の間違いは怖いです。

 

基本的には「令和〇年〇月〇日(もちろん西暦でもOK)」と書けばいいのですが、特定できれば問題ないとされています。

 

具体的には、「私の〇〇歳の誕生日」ならその日しかないのでOKです。

 

逆に「令和〇年〇月吉日」のようなものだと、吉日って何日?と特定できないので無効です。

 

 

第5問

自筆証書遺言は、氏名を書くことは要件の一つですが、苗字を書かなかったら、有効?無効?

 

 

 

 

 

答えは一応有効です。

 

判例(大判大正4年7月3日)は、「吉川治郎兵衛」さんが「をや(親って意味です)治郎兵衛」と書いた場合のものです。

 

裁判所の判断としては、氏名を書くのは、遺言者が誰かを明確にするためであって、遺言者が誰であるのか明確であればそれでよいといったとこです。

 

わかりませんが、「をや」って書いてあり、相続人へ相続させる内容だったことが大きいと思います。

 

もし書いてなかったらどうなんでしょう。

 

その他の文面で特定出来ていればいいですが、第三者への遺贈だと特定できるかどうか疑念が残ります。

 

ちなみに、誰か明確であればよいということなので、芸名でもよいと言われています。

 

もちろん、有名でみんなが知っているような芸能人じゃないと難しいですよ(笑)。

 

でも、あえてそんなリスクを負うことはやめて下さいね。

 

ちゃんと自分の名前をしっかり書きましょう。

 

 

どうでしょうか。

 

自筆証書は特に要件の部分で間違えるとリスクが大きいです。

 

私は、遺言書は公正証書遺言をお勧めしています。

 

確かに費用はかかりますが、人生の総決算のような大事なことですので石橋を叩くくらいでよいと思っています。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

Arina de panaderia(ありパン)@葛飾区

2019-10-31

今日は葛飾区にある「Arina de panaderia(ありパン)@葛飾区」さんのご紹介です。

 

私の事務所の最寄り駅はJR総武線の新小岩駅です。

 

新小岩駅から事務所へは通常はバスで来て頂くことが多いかと思いますが、この「ありパン」さんは新小岩駅と司法書士福地事務所の間にあります。

 

若干、新小岩駅寄りですかね。

 

葛飾区と江戸川区はお隣さんなので司法書士福地事務所からもそう遠くはありません。

 

 

とてもかわいらしい外観です。

 

 

ショーケースもこのとおり。

 

正直、これだけセンスの良いお店を作る人が美味しくないパンを作るはずはありません!

 

多くの場合、外観と味は比例すると私は思っています。(多くの場合…ですよ(笑))

 

もちろん、「ありパン」さんは見事に比例してます!

 

さて、今回買わせて頂いたパンは4種類です。

 

右下:ツナトマトパニーニ

左下:ゴルゴンハニー

真中:情熱のハムロール

上 :バタール

 

お店に伺った時にちょうどツナトマトパニーニが焼き立てだったので、すぐにでも食べたかったのですが、このブログのために我慢しました(笑)

 

事務所に戻ってさっそくツナトマトパニーニ頂きましたが、とても美味しかったです!

 

モッチリとした食感のパニーニと、中のジューシーなツナとトマト、そして重くなり過ぎないように外側に塗ってある微かな酸味。

 

最高のバランスでした。

 

焼き立てではなくても買う価値があります。

 

ゴルゴンハニーも、ゴルゴンゾーラ・クリームチーズ・くるみ・はちみつと入ってれば間違いないですよね。

 

見た目以上にずっしりとしていてボリュームにも満足です。

 

そして、一番人気の情熱のハムロールは、エピっぽい雰囲気ですが、食感も味も優しいです。

 

しかし、かけてある香辛料に情熱的な辛さがアクセントになって一番人気も納得の味でした。

 

ちなみにバタールは、今日(10月31日)、ハロウィンで家の夕食がかぼちゃグラタンなのでその付け合わせ用です。

 

そうそう、ハロウィンなのでこんなおまけも貰いました。

 

 

子供ではなくても、お菓子を貰えると嬉しいものですね。

 

あ、もちろん仮装して買いに行った訳じゃないですよ(笑)

 

ごちそうさまでした。

 

Arina de panaderia(ありパン)

https://www.instagram.com/arina_de_panaderia/

葛飾区新小岩1-56-18

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

この遺言書の印鑑は無効?有効?

2019-10-24

今回は意外と相談の多い遺言書に押す印鑑についてクイズ形式(?)で書いてみたいと思います。

 

 

第1問

自筆証書遺言書の印鑑は実印じゃなくてはダメ?それとも認印でもいい?

 

 

 

 

 

答えは、認印でもOKです。

 

これは、民法968条に「…印を押さなければならない。」と記述があるだけで、実印とは書いてないので、認印でも有効です。

 

ただし、私の事務所で相談された方にはできれば実印で押印して下さいとお話しております。

 

その理由はいざ裁判になった時に、実印を押してあることで、その自筆証書遺言書が本人が書いたことの証拠力が上がるからです。

 

もちろん、実印が押してあれば絶対かというとそんなこともないのですけど、実印の方が望ましいです。

 

ちなみに公正証書遺言を作成するときは必ず実印です。

 

それは公証役場で作成する場合には本人確認の意味も含めて実印での押印と印鑑証明書の提出が必須だからです。

 

 

第2問 

認印でいいのなら、拇印(指を朱肉につけて指紋を押したもの)でもいいの?

 

 

 

 

 

答えはOKです。

 

これには最高裁の判例はあります。(最判平成元年2月16日)

 

認印でも問題ないのに、拇印でダメってのは無理があるかなっていうことと、日本の文化として拇印というのものが存在しているので認めても問題ないでしょうというところです。

 

 

第3問

拇印でいいのなら、花押でもいいの?

 

ちょっと花押と言ってもピンとこない方が多数だと思うので簡単に花押を説明します。

 

花押とは、昔の戦国大名や総理大臣などがするサインで、そのサインにより本人が書いた文章だと証明するものに使っていたものです。

 

それを踏まえてどう思いますか?

 

 

 

 

 

答えはNGでした。

 

これにも最高裁の判例があります。(最判平成28年6月3日)

 

理由は、やはり花押というものが一般的ではないからということです。

 

それとあくまでサインであって印鑑ではないということもあります。

 

そうはいってもこの判例の当事者は由緒正しい家の方だったようですし、そういうケースではいいのではと思うところもありますが、最高裁は否定しています。

 

 

第4問

外国人が日本に帰化した場合でサインのみで印鑑を押さなかった場合は大丈夫か?

 

 

 

 

 

答えはOKです。

 

ちょっと古い判例ですが最高裁が示しています。(最判昭和49年12月24日)

 

元ロシアの方なのですが、ヨーロッパでは押印の風習がなく、帰化したあとも官庁に出すような書類にしか押印していなかったからというのが理由のようです。

 

もちろん、押印する方が無難ですので、帰化されている方も押印はして下さい。

 

 

第5問

遺言書が2枚以上になってしまったときに契印(紙と紙を印鑑を押して繋ぐこと)をしないで署名がある紙にしか押印がない場合は大丈夫か?

 

 

 

 

 

答えはOKです。

 

ただし、判決文(最判昭和36年6月22日)には

「遺言書が数葉にわたるときであっても,その数葉が一通の遺言として作成されたものであることが確認されればその一部に日付,署名,捺印が適法になされている限り,右遺言書を有効と認めて差支えないと解するを相当とする。」

とあるので、必ずしもOKではなさそうです。

 

そりゃそうですよね。

 

勝手に第三者が自分に有利な文章を1枚加えても有効じゃ困りますものね。

 

文章全体を判断して1枚の遺言書として確認できればということなので、遺言書が2枚以上になってしまう場合には必ず契印を押した方が良いです。

 

 

どうでしたか?

 

クイズ形式というか、司法書士や行政書士の試験問題みたいだったかもしれませんね。

 

主に判例のあるものを中心に例示してみましたが、判例はその事件の場合で判断しています。

 

同じようなケースでも事情や時代背景が変われば判例が変更されることもありえます。

 

せっかく遺言書を作成するなら、後々に争いがおこならいように形式に乗っ取って作成した方が良いでしょう。

 

遺言書作成のご依頼ご相談お待ちしております。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

Kaffee Bar Koln(カフェバーケルン)@江戸川区

2019-10-18

私の事務所と同じく7月にオープンしたおしゃれなカフェ「Kaffee Bar Koln(カフェバーケルン)」さんのご紹介です。

 

こちらも「フレンチクォーターさんと同じく、江戸川区役所の目の前で司法書士福地事務所からも徒歩1分ちょっとの距離です。

 

 

オープン当時から気になっていたのですが、先日やっと伺うことが出来ました。

 

中はカフェスペースが主なのですが、パンの持ち帰りも出来ます。

 

 

今回はこちらの3種類のパンを購入させて頂きました。

 

この中でも一番美味しかったのはカレードーナツ(中辛)です。

 

(中辛)と書いてあるだけあって、なかなかに辛い!

 

うちの長男(9歳)なら美味しく頂けると思いますが、二男(4歳)だと辛いと怒られそうなくらいです。(笑)

 

そして、大人の私には辛みとうま味が絶妙で非常に美味しかったです。

 

カフェのおしゃれな雰囲気と良い意味でギャップのある優しい昔ながらのパン屋さんのようなラインナップなので、ちょっと不思議だなぁと思って頂いていたところ、ふとした瞬間にその理由がわかりました。

 

 

これまた私の事務所の近くにある老舗パン屋さんの「ベーカリーケルン」さんのパンだったのです。

 

(この事実に気づいたときは名探偵コナンになったような気分でした(笑))

 

地元江戸川区で長年親しまれているパン屋さんのカフェなのだから美味しいに決まってます。

 

カフェとしても、実は江戸川区役所や江戸川法務局の周りにはあまりなかったので重宝されると思います。

 

ちょっとマニアックな話ですが、我々司法書士が不動産の売買の後に法務局に登記申請に行く時に、住宅の場合には、江戸川区役所で住宅用家屋証明書という書類を取得してから申請書を組んで江戸川法務局に行くということが結構あるのです。

 

その際、たくさんの書類を間違えずにホチキスで留めて、ハンコを押してってやるスペースが意外となくて困るんです。

 

そんな時に、「カフェバーケルン」さんでコーヒーとパンをつまみながら優雅に書類を組めたら最高ですね。

 

ちなみに、私の司法書士の同期や友人たちは遠慮なく司法書士福地事務所で書類を組んで下さい。

 

私の事務所には麦茶くらいしかありませんが、ちゃんとおもてなし致しますので。(笑)

 

ごちそうさまでした。

 

Kaffee Bar Koln(カフェバーケルン)

江戸川区松島1-41-15

 

ベーカリーケルン

江戸川区松島1-42-15

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

亡くなる前から相続放棄って出来る?(遺留分放棄)~その2~

2019-10-11

前回書いた「亡くなる前から相続放棄って出来るの?」の続きです。

 

その前に、ちょっと前回のおさらいです。

 

・民法上の相続放棄は、亡くなる前からは出来ない。

 

・「亡くなった後に、遺産を受け取らない」と宣言することは自由だけど、いざ亡くなったときに「やっぱり法定相続分は請求するよ」と言っても問題ない。

 

というのが前回のポイントです。

 

では、一茂さんが法律上でも茂雄さんが亡くなる前から遺産を受け取らなくする手続きは何か?

 

というのが今回のポイントです。

 

まずは、茂雄さんが一茂さん以外に遺産を相続させる遺言書を作成する必要があります。

 

ここで、あれ?って思いませんでしたか?

 

そうです、一茂さんには遺留分があるので遺言書で一切貰えない内容だとしても遺留分侵害額の請求は出来るはずです。

 

これだけでは、遺留分侵害額の請求する権利は守られます。

 

しかし、生前に受け取らなくするために、遺留分放棄という制度があります。

 

これを使えば、一茂さんは、茂雄さんが亡くなる前から遺留分を放棄することが出来るのです。

 

ただし、遺留分という非常に強い権利を簡単に放棄出来るのかというと、やはり簡単ではありません。

 

その理由は、家庭裁判所の許可がいるということです。

 

家庭裁判所は、本当に自分の意思で遺留分を放棄するのか、その理由を含めて確認します。

 

遺留分放棄が認められるケースとしては、生前贈与を充分に受けているからというものが多いです。

 

つまり、何かしらメリットを受けているから、デメリットである遺留分放棄を受けるんだろうという合理的な理由がないと裁判所の許可は得られないのです。

 

(そういう意味では、一茂さんが遺留分放棄を申立ても許可が下りるかは定かではありません・・・)

 

なかなか無さそうな事例ではありますが、私も遺留分放棄の家庭裁判所への申立に関わったことがあります。

 

もし、ご検討されている方がいらっしゃったらご相談下さい。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

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