亡くなられた方の遺産は基本的に相続人にプラスの財産、マイナスの財産を含めて全部相続されます。
プラスの財産では、現金、預貯金、不動産、貴金属、車などの財産だけではなく、建物の敷地を借りている借地権や特許権、著作権などの権利も相続の対象です。
マイナスの財産では、借金、保証人になっていた場合の保証債務、病院や施設の利用料金、滞納税金、その他マンション等の大家であれば預かり敷金なども相続の対象です。
では、相続の対象ではないものとはなんでしょうか。契約内容によって異なる場合もありますが、一般的なものを例示します。
これらは相続財産ではないので、逆にいうと仮に相続放棄をしても受け取る権利があるということです。
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・生命保険金
亡くなられた方が生命保険の契約者兼被保険者で保険料負担者、そして相続人が受取人に指定されている場合、この生命保険の受取金は相続財産ではありません。(相続税法上はみなし相続財産とされます)
ちょっと複雑ですが、亡くなられた方が保険料負担者で、相続人が契約者、被保険者、受取人の場合。つまり、亡くなられた方が保険の掛け金だけを支払っていた場合には相続財産ではありませんが、解約返戻金が課税対象になります。
・死亡退職金
死亡退職金は通常、受取人が指定されています。そういう意味では上記の生命保険金と似ています。生命保険金と同じく相続財産ではありません。(相続税法上はみなし相続財産とされます)
・祭祀財産
お墓や仏壇、遺骨などは相続財産には含まれません。これは遺言書で祭祀の承継者の指定がない限りは、慣習によります。それでも決まらなければ家庭裁判所の調停または審判ということになりますので通常の遺産とは異なります。
・香典、葬儀費用
これも慣習などもありますが原則的に相続財産ではありません。葬儀は喪主がおこなって香典は喪主が受け取るのが原則です。後々のトラブルに発生することも多いので、葬儀費用や香典はしっかりと帳簿につけておくことをお勧めします。