財産調査(残高証明の取得など)

相続が発生して相続人が確定と並んで大切なことは、相続財産の調査です。

相続財産は通常はご家族がご存じかと思います。

しかし、本当にご存じの相続財産だけで全てでしょうか。

 

・不動産の財産調査

不動産であれば、原則的には固定資産税がかかるため、不動産所在地の役所から通知がきます。だいたい年度の変わる4月から6月くらいにご自宅に役所から郵送されてきます。

この通知書はあくまで固定資産税を請求してくる根拠として不動産が書いてあるだけなので、固定資産税のかからない土地や建物は通知がこないことも珍しくありません。

当事務所では、都税事務所や役所で取得できる名寄帳と対象不動産の公図をお取りして、特に建物の周りの道路部分で固定資産税がかからない土地がないか調査いたします。道路部分の不動産が相続財産の調査から漏れてしまうことは意外と多いのでご注意下さい。

また、登記事項証明書の共同担保目録を請求し、もし金融機関から融資を受けたことがある場合に担保に入ってる不動産も調査いたします。金融機関が融資をするときはできる限り持っている不動産を担保に入れようとする傾向にあります。金融機関の調査力を生かすためにも共同担保目録は取得すべきです。

お客様が権利証を持ってきて頂ければ、権利証の記載からも相続財産の漏れがないかも調査いたします。古い権利証を読み解くことはなかなか大変な作業です。専門家である司法書士であっても簡単ではありませんが、相続財産の調査のためであれば時間をかけて調査しますので、是非お持ち下さい。

 

・金融資産の財産調査

銀行、証券会社などの金融財産であれば、通常はなんらかのハガキまたは封筒で取引内容等の連絡があります。その場合には郵送物を送ってくれた金融機関の支店に全店照会をかけることで口座を持っているかどうかがわかります。口座があった場合には残高証明書を交付して貰います。

そのような郵送物もないけれども、ここの銀行の営業マンの話をしていたことを聞いた記憶があるというような場合にもご相談下さい。資産整理業務には、一定数の金融機関に残高証明を請求する報酬は含まれておりますので当事務所で調査いたします。

 

・現金、宝飾品、家財道具の財産調査

亡くなられた方に同居の親族がいない場合や、施設に入居されていた場合などで、ご自宅を売却して相続人に分配するケースなどには、実際にご自宅に伺って財産的価値のあるものをリストにまとめて業者に売却することもおこないます。ただし、これは遺産整理業務をご依頼の場合のみとなりますが、相続人の皆さまが遠方の場合などには誰かがおこなわなければならない作業です。ご希望であれば相続人の方の立会いをもっておこないますのでご安心下さい。

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