遺産分割協議書の作成

遺産分割協議ってなに?

遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなられた方の財産(不動産、預貯金、株式等だけでなく借金のような負債も)をどのように分けるかの話し合いのことです。

ドラマのように必ずしも全員が同じ場所に集まって話し合う必要はありませんが、全員が納得して決めなくてはなりません。そういう意味では、全員で集まって話し合った方がまとまるのは早いのかもしれません。

その結果、相続人全員の話し合いで決まった結論を紙に書いたものを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書は、名義変更手続きで、法務局、銀行、証券会社、場合によっては裁判所にも出す必要が出てきます。

そこで、遺産分割協議書作成にあたって必ず押さえておいて欲しいポイントをお知らせします。

 

①相続人全員の意思による合意があること。

当たり前のことを言っているようですが、実は当たり前ではないのです。

遺産分割協議するにあたって亡くなられた方の戸籍を全てそろえて読み込んでいないと、他に相続人がいる場合もあります。もし後から遺産分割協議に参加していない相続人が現れたら、せっかくまとまった遺産分割協議が無効になってしまいます。

また、相続人の一人が認知症や未成年であった場合。この場合、たとえ遺産分割協議書に合意があったという署名と押印があったとしても、遺産分割協議は無効です。

認知症の相続人には成年後見人等の法定代理人、未成年には法定代理人であるご両親、あるいはご両親が同じく相続人の場合には、家庭裁判所が選任する特別代理人が代わって遺産分割協議に参加しなくて合意しなくてはなりません。

 

②相続財産をしっかり確定させる。

遺産分割協議は相続人が相続する財産を特定しなくてはなりません。

不動産であれば、土地の所在・地番、建物の所在。家屋番号は最低限書いておかないと法務局に相続登記を申請したときに登記官から特定できていないので登記できないと言われてしまう可能性もあります。

銀行口座であれば、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を特定しておきたいところです。

また、遺産分割協議書に記載していない財産をあらためて、相続人で共有するか、特定の相続人が相続するときは、もう1回遺産分割協議をおこなう必要があります。

こういった手間をなくすために「その他の財産は長男〇〇が相続する。」と書く場合もあります。しかし、その他の財産が相続しない他の相続人にちゃんと説明されていなかったら、後日トラブルになる可能性も否定できません。遺産分割協議書の記載には注意が必要です。

 

③誰が相続するか確定する。

例えば、「次の不動産は長男と長女が相続する。」とだけ書いてあった場合、いったいどういう割合で相続するのかがはっきりしません。誰が何をどの割合で相続するかはしっかり記載しないと法務局や銀行では相続手続きをしてもらえないかもしれません。

 

④遺産分割協議書の書き方に従う。

遺産分割協議書は、亡くなられた方の特定、相続人の特定、相続財産の特定、財産を相続する相続人の特定、日付、住所、氏名、実印での押印、これらをしっかり書く必要があります。

遺産分割協議書は原則、署名と実印が必要です。

これは、本人の意思で遺産分割をおこなったかを書面で確認するために必要です。

実印で押印していない場合、法務局や銀行は相続手続きをおこなってくれません。

当事務所では遺産分割協議書の作成もおこないます。ご相談下さい。

 

 

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