遺言執行前に遺産を処分された場合について

遺言執行前に遺産を処分された場合について(施行日2019年7月1日)

相続法の改正前は遺言書で相続人に相続させると書いてあれば、亡くなられた方の最終意思なので、第三者に対しても主張することができました。しかし、改正後は、善意(事情を知らない)の第三者に対しては、例え遺言書があったとしても、法定相続分を超える部分に関しては無効を主張できなくなりました。

例えば、相続人は長男と二男の2人。相続財産は土地のみだとします。

亡くなられた方は遺言書で、「土地は長男に相続させる」と書いていました。

しかし、二男は、長男が相続登記で名義変更する前に土地の持分1/2を第三者のAさんに売ってしまって、Aさんが先に登記をしてしまったケースです。

改正前であれば、相続させる遺言の効力は絶対だったので、長男が優先されて、土地の所有権を全て得ることができていました。

しかし、改正後では長男とAさんで先に登記をした方が優先されることになりました。

つまり、相続登記の重要性が増したことになります。

そうは言っても、二男が土地の持分1/2だけ売るなんてことはないと思っていませんか?確かにそういうケースはレアです。では、次男が借金を多く抱えていて、金融機関が長男よりも先に土地の持分2分の1を差し押さえてきた場合はどうでしょう。

このケースも長男が金融機関の差し押さえよりも先に相続登記をしていなければ、原則的に金融機関に優先することはできません。

また、相続法改正によって、遺言書の内容実現する手続きをおこなう遺言執行者に関する、権限の強化と責任が増えました。

昔に比べて、相続財産の種類、内容ともに複雑化しています。専門家である第三者を遺言執行者に選任しているケースも増えています。そういった情勢に合わせての改正です。

主なポイントだけ示しておきます。

  • 相続人の代理人ではなく遺言の内容を実現するために一切の権利義務を有する者となった。
  • 遺言執行者が単独で「相続させる」との内容の相続登記ができるようになった。
  • 預貯金の払い戻し、解約ができることが明文化された。
  • 遺言執行者は任務を開始したときに相続人に通知しなければならなくなった。
  • 遺言執行者と相続人の債権者(相続債権者)との関係が明らかになった。

多岐に渡るような遺言書では専門家である司法書士を選任する必要性が増したと考えられます。

 

 

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