相続放棄をしたい方へ

相続放棄をしたい方へ亡くなられた方の遺産はプラスものだけとは限りません。

病院や施設の支払い、税金の滞納、そして借金などのマイナスの財産があっても全くおかしくありません。

しかし、プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合、これは金額や、借してくれている人との関係などもありますが、その差額が大きい場合は相続放棄を検討する価値があります。その他にも例えば亡くなられた方が誰かに連帯保証人になっていたということもありえます。お金を借りた方(主債務者)との関係があったとしても、ご自身の生活を犠牲にしてまでの負担をすべきではないと私は思います。

一般的に相続放棄というのは、遺産を受け取らないという意味で、遺産分割協議で遺産を受け取らないと相続人全員で話し合ったことに使うことがあります。

しかし、法律的に相続放棄とは家庭裁判所に申述することでおこなうものを指します。

この2つの違いは大きくて、例えば相続人全員でこの借金は誰も相続しないと決めても、債権者次第ですが、基本的には何も効力はありません。また、3人兄弟の長男が借金を引き受けると決めても2男、3男は債権者の同意がないと債権者からの請求を拒めません。

一方で、家庭裁判所の手続きをした相続放棄をおこなうと、最初から相続人ではなくなるので、債権者から借金の返済を求められても、拒むことができます。

これは、非常に大きな効果があるため、借金などのマイナスの財産が多いだけではなく、ご自身の生活は安定しているし、相続問題に踏み入れたくないからという理由で相続放棄をご依頼される方もいらっしゃいます。

相続人同士の関係や、債権者との関係で大きな影響があるため、家庭裁判所で相続放棄の申述ができる期間が法律で決まっています。相続があったことを知ってから3か月以内です。この期間を熟慮期間といいます。

では、この期間内に相続放棄をおこなわなかった場合にはどうなるかのでしょうか。基本的には相続放棄をすることができなくなります。つまり、借金などのマイナスの遺産を相続することになります。

しかし、基本的と書いたことには民法の条文の「自己のために相続があったことを知った時から三箇月」という表現の解釈に理由があります。これは、死亡日ではなく、亡くなられていたことを実際に知った日から3か月という意味と、プラス、マイナスを含めて遺産があることを認識した日から3か月という意味なのです。

現在、裁判所では、相続人も知らなかったマイナスの財産があったときには、熟慮期間を緩やかに解釈する傾向にあります。司法書士が熟慮期間を超えた場合でも相続放棄の申述が受理されるように申述書を作成することにより家庭裁判所に受理される可能性は広がります。

しかし、原則は知った時から3か月です。3か月を過ぎると相続放棄の申述が受理されない可能性もありますので、なるべく早いご相談をお待ちしております。

 

 

 

 

 

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