遺産分割の取り扱い

遺産分割協議についても改正されたポイントはいくつかあります。ここではその中でも影響の大きいポイントの概要だけ記します。

 

・特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定(施行日2019年7月1日)

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈または贈与があった場合は特別受益の持ち戻しの免除があったと推定するという規定です。わかりずらいので細かいことは抜きにして簡単にいうと、「長年連れ添った夫婦の間で住んでいる家の名義をあげても、他の相続人から文句を言わせなくした」という意味です。これは残された配偶者の生活の安定のためにできた制度です

今回の相続法の改正で婚姻期間20年と定められたことには理由があります。元々は、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」という贈与税の控除の規定(以下、「配偶者控除」という。)からきています。配偶者控除の規定は婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産または、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた場合に、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できるという内容です。

この税制に相続法が合わせたことと、遺言書での遺贈を加えて改正したと考えてよいと思います。

改正前は、配偶者控除を使った場合には、原則では特別控除の持戻し、つまりこの配偶者控除の金額を相続財産に含んで遺産分割協議をおこなうこととなっていました。

しかし、相続法の改正によって原則、この特別控除の持戻しを免除する意思表示があったと推定することになったのです。

これによって、居住用不動産以外に大きな財産がない場合でも、居住用不動産を他の相続人と共有したり、場合によっては売却する必要がなくなったのです。

 

・預貯金の仮払い制度の新設(施行日2019年7月1日)

相続法の改正前は、相続が開始すると、亡くなられた方の銀行口座がいわゆる凍結してお金が下ろせなくなって困ってしまうことがよくありました。しかし実際には、亡くなられる前にそれなりの金額を下ろしてしまうとか、亡くなられた後でもキャッシュカードで下ろしてしまうということがおこなわれていました。これは法律上も問題がありますし、なによりも相続人同士でのトラブルの原因であったため、相続法改正により一定の手続きを踏むことによって、一定の金額を相続人が下せるようになりました。

一定の金額というのは次のように決まっています。

預貯金の額 × 1/3 × 引き出しを求める相続人の法定相続分

ただ注意しなくてはならないことがあります。

この制度で遺産分割の前に引き出した場合は、引き出した相続人が遺産分割により、引き出した金額を取得したとみなされてしまいます。

つまり、この制度で引き出したお金で、一人の相続人が葬儀内容を一人で決めて一人で全ておこなったときには、他の相続人から、「あなたが勝手に相続した自分のお金で勝手にお葬式をしたのだから、私たちはお葬式の費用を負担しませんよ。」と言われてしまう可能性があります。可能な限り葬儀については相続人の同意を得てすすめて下さい。

この金額ではとても足りない。全額下ろさなくては支払いが到底できないといった場合にはどうすればよいのでしょうか。

じつは、相続法の改正とは別に新家事事件手続法によって、法律上の上限がなく下せる方法もあります。だたし家庭裁判所の手続きと必要性の要件を満たす必要があります。

  1. 遺産分割の調停または審判の申立てがあった場合であること。
  2. 相続債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により預貯金債権を申立人または相手方が行使する必要が認められること。

という2つの要件です。通常はここまで必要性があることはありませんが、もし必要が生じたときはご検討頂く価値はあります。

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