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亡くなる前から相続放棄って出来るの?(遺産分割と相続放棄)~その1~

2019-10-07

令和元年9月29日のYahoo!ニュースに「長嶋一茂 父・茂雄さんの遺産「放棄してる」と明かす」という記事が掲載されていました。

 

ここで一つ疑問なのは、まだ茂雄さんはご存命なのに、相続放棄が出来るのだろうか?という点です。

 

相続放棄は、民法915条に記載されています。

 

一応、条文を見てみると、「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に...放棄をしなくてはならない。」

 

とあるので、相続の開始を知った時、つまり早くても亡くなるまでは相続放棄は出来ないというのが、民法上のお話です。

 

では、一茂さんは、なぜ「放棄してる」と言ったのでしょうか。

 

これは、おそらく親族の間で、「茂雄さんの遺産は受け取らない」、言い換えると「亡くなった後に、遺産を受け取らないという遺産分割協議を行う」と宣言したのだと思います。

 

じゃあ、結局、亡くなる前に相続放棄したことと一緒じゃん!って思いませんでしたか?

 

実は、民法上の相続放棄と、この「亡くなった後に、遺産を受け取らないという遺産分割協議を行う」と宣言とは全然違うものなのです。

 

例えば、亡くなる前に遺産は受け取らないと宣言していたとしても、いざ相続が開始したときに「やっぱり法定相続分は請求するよ」と言っても何の問題もないのです。(もちろん一茂さんがそんなことを言い出すとは思いませんが。)

 

そうなってしまうと、結局、亡くなる前に遺産を受け取らなくする手続きって存在しないのかぁ。と思いますよね?

 

実は一つ方法があります。

 

それは、ちょっと長くなってしまったので、また次回に書きますね。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

French quarter(フレンチ クォーター)@江戸川区

2019-10-03

9月8日にオープンしたてのパン屋さん、「French quarter(フレンチ クォーター)」さんのご紹介です。

 

江戸川区役所正面の道路向かいなので、司法書士福地事務所ともすぐ近く、徒歩1分の距離です。

非常におしゃれでキレイな外観です。

 

お昼時に買いに行かせて貰ったので昼食を買いに来られた方でお店は大繁盛しておりました。

 

左上からホットドッグ、クロワッサン、ショコラエピです。

同じく左上からカレーパン、チキンサルササンド、ミルクフランスです。

 

どれも外はカリッと中はモチモチで非常に美味しかったです。

 

特に美味しかったのは、ショコラエピです。

 

私はベーコンエピが好きで、かつ、カリッとしているか、モチモチしているかの判断するのに適したパンだと思っているので、初めて行くパン屋さんでは大抵買うんです。

 

ただ、今回はベーコンエピではなくショコラエピという正直初めてみるパンの種類だったのですが、ベーコンエピよりショコラエピを買って良かったと思うくらいに美味しかったです。

 

事務所の近くにこんなに美味しいパン屋さんがオープンしてくれたのは大変嬉しいです。

 

司法書士福地事務所で相続の無料相談を受けられたお客様が帰りに寄って貰えるといいなぁと思いました。

 

ごちそうさまでした。

 

French quarter(フレンチ クォーター)

東京都江戸川区松島1-41-19

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

看板を設置しました。

2019-10-01

事務所の前にようやく看板を設置することが出来ました。

 

 

せっかく江戸川区役所のとなりに事務所があるのに、あまり気づいて貰えていなかったのが悩みだったのですが、これでもう大丈夫です。

 

看板を「司法書士福地事務所」ではなく「遺産相続無料相談室」とさせて頂いたのは、多くの方の相続に関する悩みや疑問もお答えしたかったからです。

 

「司法書士」だけでは何を得意分野にしている専門家か伝わりづらいと思いまして、あえてこの様な看板に致しました。

 

私は大変気に入っているのですが、皆さまはどうでしょう?

 

それと一見、斜めに立っているようにも見えますが、事務所のスロープが斜めになっているからで実際はちゃんと垂直に立っています。

 

いわゆる目の錯覚なので問題ございません。(笑)

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

紀州のドン・ファン氏の遺言書と遺留分

2019-09-24

少し前になりますが、9月13日付NHK NEWS WEBに紀州のドン・ファン氏こと野崎幸助さんが「全財産を田辺市にキフする」などと生前に書かれた自筆の遺言書を遺しており、田辺市が受け取る方針を固めたという内容の記事が掲載されていました。

 

その金額は約13億円だそうです。凄い金額ですね。

 

ここで気になるのは、遺言書で第三者に全額寄付している内容だと、奥さまとご兄弟は1円も受け取れないのか?ということだと思います。

 

この答えは遺留分という言葉がカギになります。

 

法定相続人が奥さまとご兄弟の場合、全財産の1/2が遺留分です。

 

遺留分とは、遺留分権者が請求すると、この場合では全財産を貰った田辺市が渡さなくてはいけない財産のことです。

 

今回の遺留分は約6憶5000万円です。

 

では、遺留分権者は誰かと言うと、実は、奥さまのみなのです。そして、奥さまが請求した場合に取得する遺留分の金額は約6憶5000万円です。

 

つまり、ご兄弟は1円も受け取れないのです

 

 

紀州のドン・ファン氏のケースは特別としても、実はこれって最も遺言書を作った方がいいケースと似ているのです。

 

そのケースとは、お子さまのいないご夫婦のケースです。

 

例えば、不動産や預貯金がご主人名義の場合に、遺言書を作らないでご主人が先に亡くなってしまったとします。

 

その場合の法定相続分は奥さま3/4、ご主人のご兄弟1/4です。

 

遺言書を作っておかないと、ご主人のご兄弟に法定相続分の1/4の請求を受けた場合には基本的に払わなくてはいけなくなってしまいます。

 

しかし、「全財産を奥さまに相続させる」という内容の遺言書を遺しておいた場合には、ご兄弟の相続分、遺留分ともに0円です。

 

そう、ご兄弟は1円も受け取れないのです。

 

後に残された奥さま、あるいはご主人のためにも、お子さまのいないケースでは遺言書を遺しておいた方が良いと思います。

 

当事務所では、遺言書のご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

新聞折込広告

2019-09-17

9月15日に当事務所の周辺の皆さまを中心に新聞の折り込み広告を入れさせて頂きました。

 

 

相続と遺言書作成を中心とした無料相談のご案内です。

 

相続や遺言書は早く取り組んだ方が良いと思っていらっしゃる方は多いと思います。

 

このチラシが、そのきっかけとなれれば嬉しいと思い広告を出してみました。

 

ご興味のある方はご連絡下さい。

 

イラストが本当に本人に似ているのか確認してみたい方もお待ちしております。(笑)

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

初投稿のごあいさつ

2019-09-10

皆様はじめまして、司法書士の福地良章と申します。

 

令和元年7月に江戸川区で開業しまして、先日ようやくホームページを立ち上げることができました。

 

皆さまに読んで頂きたくて、わかりやすい表現で書こうと心がけていて頑張ったのですが、どうしても固い感じになってしまいました。

 

法律は言葉自体が難しいからといって、それを簡単にし過ぎてしまうと解釈が広がってしまい、誤解を与える表現になってしまうことがあるので本当に難しいのです。(言い訳ですが 笑)

 

そこで、ここでは出来る限り柔らかい内容を書いていきたいと思っております。

 

そうは言っても、役に立つ法律の知識も書いていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

私についてはプロフィールページを作成しておりますので、司法書士の福地ってどんなヤツなんだろうと気になる方は、是非ご覧くださいませ。

 

プロフィールはこちら

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

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