法定相続情報で住民票の除票も戸籍の附票も取れなかったときは?

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

 

今回は、法定相続情報証明制度に関する豆知識です。

 

法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日に始まりました。

 

相続が開始するとまず戸籍をさかのぼって集めます。

 

その際、戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本など多い方だと10枚を超すこともあるくらいに戸籍等を集めなくてはなりません。

 

しかし、その戸籍等を法務局で1枚にまとめることができるのが、法定相続情報制度です。

 

その1枚にまとまった紙が「法定相続情報一覧図の写し」(以下「法定相続情報」といいます。)です。

 

これがあると金融機関で預貯金の相続手続きをするときなどに非常に便利です。

 

 

法定相続情報を作成するために必要書類等は法務局のホームページにも書いてあるので、ここでは詳しくは書きません。

 

今回、ここでお知らせしたいのは、亡くなった方の住民票の除票も戸籍の附票も役所で取れなかった場合にはどうしたらいいのか?ということです。

 

 

①「住民票の除票」、「戸籍の附票」が取れない場合って?

 

亡くなられた方の住民票は、亡くなったことを役所に届けると、生存している人とは別の住民票が作られます。

 

これを「住民票の除票」といいます。

 

基本的に役所に行けば取得できます。

 

しかし、令和元年6月19日までは、この「住民票の除票」は保存期間が、消除された日から5年間とされていたので、相続手続きを後回しにしておくと取得できないこともあり得るのです。

 

その場合にはどうすればよいのか?

 

その場合には「戸籍の附票」を取得します。

 

「戸籍の附票」とは、住民票とは別に「戸籍」に紐づけられた書類で、住民票と同じく、住所の記載のある書類です。

 

住民票よりも戸籍の方が動かさないことが多いので、「住民票の除票」が取れなくても「戸籍の附票」は取れるということは結構あります。

 

しかし、「戸籍の附票」の保存期間も消除された日から5年間なので取得できないことがあり得ます。

 

(余談ですが、「戸籍の改製原附票」という古い証明書を出してくれる役所もあります。5年経過していても一応、窓口で聞いてみる価値はあります。)

 

 

②「住民票の除票」、「戸籍の附票」が取れないと法定相続情報は作成できないの?

 

法務局のホームページには、「被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意してください。」とあるだけで、「戸籍の附票」が取得できない場合には触れていません。

 

では、「戸籍の附票」が取得できない場合には法定相続情報を作成できないのかというと、もちろんそんなことはありません。

 

確かに「住民票の除票」、「戸籍の附票」が取れないのであれば、亡くなった方の最後の住所地は証明できません。

 

しかし、亡くなった方を特定する方法は何も住所地だけではありません。

 

この場合には「最後の本籍」を記載すれば法定相続情報を作成することができます。

 

具体的には、

 

   最後の住所 東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

   出生 昭和〇年〇月〇日

   死亡 平成〇年〇月〇日

   (被相続人)法務太郎

 

と書いていたところを、

 

   最後の本籍 東京都〇区〇町〇丁目〇番

   出生 昭和〇年〇月〇日

   死亡 平成〇年〇月〇日

   (被相続人)法務太郎

 

とすればよいのです。

 

つまり、「住民票の除票」や「戸籍の附票」が取得できなくても、「戸籍謄本」等で亡くなられた方の最後の本籍が証明できればそれで足りるということです。

 

 

戸籍の収集や法定相続情報を作成することは手間がかかりますので、司法書士にご相談いただけるとありがたいです。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

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