自筆証書遺言保管制度について(遺言書比較ランキング)

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

 

本日、令和2年7月10日から自筆証書遺言保管制度の運用が始まりました。

 

細かい内容は固定ページの「自筆証書遺言保管制度について(2020年7月10日加筆)」に書いたので、ここではわかりやすい内容にしたいと思っています。

 

遺言書には、自筆証書遺言(自分で書く)と公正証書遺言(公証役場で作る)の2つあります。(他にも色々とあるのですが、実務上、この2つがほとんどです)

 

自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言を法務局で預かってくれるものです。

 

今回の制度で大きく3つ①自筆証書遺言自筆証書遺言(保管制度)公正証書遺言になったと言って良いと思います。

 

では、どの方式が一番良いのか私の私見ですが比較してランキングを付けたいと思います。

 

 

①費用

1位 自筆証書遺言

2位 自筆証書遺言(保管制度

3位 公正証書遺言

 

自筆証書遺言は紙とボールペンがあれば作成可能なので作成にはほぼお金がかかりません。

しかし、いざ相続手続となると家庭裁判所へ検認手続が必要になり、印紙800円と150円、それと切手が必要です。

その他、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の戸籍を取得する必要はあります。これがいくらくらいかは人それぞれなのですが、1万円を超す人は少ないと思います。

 

自筆証書遺言(保管制度)は法務局に預ける時に3900円、遺言情報請求書を交付してもらう時に1400円が必要です。

その他、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員の戸籍を取得する必要はあります。更に家庭裁判所の検認手続と違って、相続人全員の住民票も必要です。これがいくらくらいかは人それぞれなのですが、やはり1万円を超す人は少ないと思います。

 

公正証書遺言は、公証人の報酬は内容、遺産の価格によるので何とも言えませんが一般的な家庭の遺言であれば5万円前後かと思います。

その他遺言者の印鑑証明書や、戸籍なんかも少し必要になります。これは相続人全員のものや、出生までの戸籍が必要な訳ではないので、何とも言えませんが3,4000円を超える人は少ないのかと思います。

 

 

②安全性

1位 公正証書遺言

2位(僅差)自筆証書遺言(保管制度)

3位 自筆証書遺言

 

まず、勝手に書き換えられたり、捨てられたり、火事で燃えてしまったりといったリスクは、公正証書遺言自筆証書遺言(保管制度)はほぼ無いでしょう。そのための制度とも言えますからね。逆に言うと自筆証書遺言は、このリスクが大きいです。

 

それと遺言者の意思能力が争われた場合ですが、正直に言いますとどれも万全ではありません。しかし、公正証書遺言は、公証人が確認しますので一番、当時の意思能力が認められる可能性が高いかと思います。

次は、自筆証書遺言(保管制度)です。この制度は必ず遺言者が法務局に行かなくてはなりません。そして免許証等の本人確認書類を提示します。その際にどれくらい意思能力があったとされるか、それが裁判で認められるかは今度の判例次第ではありますが、少なくとも本人が法務局に出かけて遺言書を提出したという事実は確認できますので(成りすましはまた別の話)ある程度は意思能力があったと認められるのではないのかなと思っています。 

自筆証書遺言は、この点がよく争われます。お勧めできない最大の理由かもしれません。

 

 

③作りやすさ

1位 公正証書遺言

2位 自筆証書遺言

3位 自筆証書遺言(保管制度)

 

自筆証書遺言は何と言っても自筆で書かなくてはいけません。財産の部分は緩和されましたが、それでも本文の自筆は絶対です。

その点、公正証書は書くのは遺言者の名前だけです。

特に高齢者になると字を書く作業は大変です。この違いは大きいと思います。

 

また、体の調子が悪く動けない場合はどうでしょう?

公正証書遺言は、公証人が自宅や病院にも来てくれます(若干の費用はかかりますが)。

自筆証書遺言はどこでも自分で書けます。

しかし、自筆証書遺言(保管制度)は必ず本人が法務局に行かなくてはいけません。弁護士や司法書士でも代理することはできません。

つまり、元気な人でないと自筆証書遺言(保管制度)を利用するのは難しいのかと思います。

 

⑤内容

1位 公正証書遺言

2位 自筆証書遺言(保管制度)

3位 自筆証書遺言

 

法律に定められた様式、つまり「日付・署名・押印」については公正証書遺言の公証役場は当然として、自筆証書遺言(保管制度)の法務局もチェックしてくれます。

しかし、自筆証書遺言は本人が書かなくてはいけないのでこの要件を漏らしてしまうことがあります。この場合には、残念ながら無効な遺言書となってしまいます。私は実際に何枚もの無効な遺言書を見てきています。本当にもったいないです。

 

具体的な内容が実現可能かどうかは、公証役場は検討してくれます。しかし、法務局は具体的内容に関しては一切関与しません。ここは大きな違いです。

 

 

⑤相続時の使いやすさ

1位 公正証書遺言

2位 自筆証書遺言(保管制度)

3位 自筆証書遺言

 

これは断トツで公正証書遺言です。家庭裁判所の検認手続が不要なことが大きな理由です。

自筆証書遺言(保管制度)も家庭裁判所の検認手続は不要です。しかし、法務局で遺言書情報証明書を請求するためには「遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)、請求人の住民票」が必要となります。これは家庭裁判所の検認手続よりも必要書類としては多いです。ただ、書類さえ揃えれば法務局の手続だけで完結するので、家庭裁判所の検認手続よりは楽だと言えます。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続が必要です。日数もかかりますし一番大変です。

 

 

⑥相続人への通知

1位 自筆証書遺言(保管制度)

2位 自筆証書遺言

3位 公正証書遺言

 

自筆証書遺言(保管制度)では、相続人、受遺者、遺言執行者に法務局から通知してくれます。これはこの制度の大きな特徴の一つです。

自筆証書遺言では通知はしませんが、家庭裁判所の検認手続を通じて相続人には家庭裁判所から連絡があります。

公正証書遺言では、公証役場は通知をしません。

 

ただ、今回の民法改正で遺言執行者の相続人、受遺者への通知義務が明記されました。

つまり、遺言執行者の定めがある場合には法務局で通知してくれる方がありがたいのです。

 

しかし、遺言執行者の定めもなく、他の相続人に知られたくない場合はどうでしょう?この辺りは議論のあるところかと思います。

 

 

では、私のお勧め最終ランキングです

1位 公正証書遺言

2位 自筆証書遺言(保管制度)

3位 自筆証書遺言

 

やはり公正証書遺言が良いと思います。

特に安全性とスピード感です。

民法改正で、遺言書の効力が絶対ではなくなりました。

詳しくは「遺言執行前に遺産を処分された場合について」に書きましたが、遺言書で外された相続人が一人で相続登記を入れて、その不動産を事情を知らない他人に売却した場合には、その他人にこの不動産は遺言によって相続人〇〇が貰ったんだと言えなくなってしまったのです。

 

どの遺言の方式が良いかは、もちろん、遺言書の内容にもよります。

自筆証書遺言(保管制度)で充分なケースもたくさんあります。

遺言書を作成する際には、一度司法書士にご相談して頂けたら幸いです。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0358799523電話番号リンク 問い合わせバナー