江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。
今回は、相続放棄の相談でよく聞かれることについて書きます。
上記の相続関係で、相続人②のお父さん①が亡くなったとします。
相続人②の元に、金融機関から通知書が届きました。
そう、お父さん①は、借金があったのです。
金融機関は債権者としての権限で、亡くなった債務者の戸籍を請求して、相続人を探すことができます。
そして、法定相続人である相続人②に請求をしてきたのです。
このケースでは、借金の金額にもよるでしょうが相続放棄を検討することになると思います。
その際によく質問されることがタイトルの「相続放棄したら子供に請求がくる??」なのです。
結論を申し上げますと、相続放棄をしたら子供には請求はきません。
なぜかというと民法939条に次のような記載があります。
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
つまり、相続人②は初めから相続人ではないとみなされるので、当然にその子どもは代襲相続人とはならないのです。
根拠はともかく結論は大事です。
よく、相続放棄をしたら子供に迷惑をかけてしまうのではと心配される方がいらっしゃいます。
この点ではご心配は要りません。
債権者から相続の通知書がきたら、まず司法書士に相談をしてみて下さい。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。