江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。
今回は、相続放棄の相談でよく聞かれることについて書きます。
上記の相続関係で、相続人②のお父さん①が亡くなったとします。
相続人②の元に、金融機関から通知書が届きました。
そう、お父さん①は、借金があったのです。
金融機関は債権者としての権限で、亡くなった債務者の戸籍を請求して、相続人を探すことができます。
そして、法定相続人である相続人②に請求をしてきたのです。
このケースでは、借金の金額にもよるでしょうが相続放棄を検討することになると思います。
その際によく質問されることがタイトルの「相続放棄したら子供に請求がくる??」なのです。
結論を申し上げますと、相続放棄をしたら子供には請求はきません。
なぜかというと民法939条に次のような記載があります。
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
つまり、相続人②は初めから相続人ではないとみなされるので、当然にその子どもは代襲相続人とはならないのです。
根拠はともかく結論は大事です。
よく、相続放棄をしたら子供に迷惑をかけてしまうのではと心配される方がいらっしゃいます。
この点ではご心配は要りません。
債権者から相続の通知書がきたら、まず司法書士に相談をしてみて下さい。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章