最近、気が付くとパンのブログばかり書いているので、たまには司法書士らしいブログを書きます(笑)。
「権利証をなくしてしまって、どうしたらよいかわからない」という相談は、定期的に受けます。
その場合、私は「権利証はなくしても大丈夫ですよ。」とお答えしております。
もちろん、ただし…という部分もありますので、これから簡単にご説明します。
①「権利証を盗まれたら勝手に名義変更されてしまう?」
この不安を持たれる方が多いです。
答えとしては、「まず大丈夫」といったところです。
原則的に、不動産の登記の名義変更には、
・権利証(登記識別情報)
・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・実印
が必要です。
更に言うと、司法書士が登記に関与する場合には、必ず本人確認と意思確認をします。
原則的に運転免許書等の本人確認書類を拝見します。
つまり権利証だけでは名義変更はできないのです。
②「実印と印鑑証明書も一緒に盗まれた場合は勝手に名義変更されてしまう?」
という不安もあることでしょう。
実際には、「おそらく大丈夫」といったところです。
しかし、権利証、実印、印鑑証明書が揃っていても、司法書士が関与していれば本人確認をしっかりするので、防げる可能性も高いのですが、司法書士の関与がなければ勝手に名義変更されてしまう恐れもあります。
さきほど「ただし…」と表現したのはこのためです。
そうは言っても、これは確実に犯罪ですし、裁判を起こせば通常、登記名義を取り返すことは可能でしょう。
もちろん、裁判は出来るだけ避けたいので、全て盗まれていることがわかったら、
・警察への被害届
・市区町村での実印の廃止
・法務局での不正登記防止申出(権利証の場合)または失効申出(登記識別情報の場合)
をおこなっておいた方がよいでしょう。
③「権利証(登記識別情報)は再発行できるの?」
これはできないです。
逆に言えば、権利証がなくても手続きは可能だからこそ再発行という制度がないとも言えます。
つまり、なくしてしまっても、不動産の売買や、銀行でローンを組んで担保設定をすることは可能です。
権利証がなかった場合に登記をするには、
・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・実印
が必要です。
もちろん、司法書士が登記に関与する場合には、必ず本人確認と意思確認をします。
この場合には、司法書士等による本人確認情報の作成、または事前通知という制度を使います。
細かい説明は、また他の機会に致しますが、権利証がなくても、登記は可能ということです。
ただ、実際に権利証が見当たらない場合には焦るでしょうし、不安になるかと思います。
そういった場合でも、お気軽にご相談下さい。
きっと、安心すると思いますよ。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章