最近、気が付くとパンのブログばかり書いているので、たまには司法書士らしいブログを書きます(笑)。
「権利証をなくしてしまって、どうしたらよいかわからない」という相談は、定期的に受けます。
その場合、私は「権利証はなくしても大丈夫ですよ。」とお答えしております。
もちろん、ただし…という部分もありますので、これから簡単にご説明します。
①「権利証を盗まれたら勝手に名義変更されてしまう?」
この不安を持たれる方が多いです。
答えとしては、「まず大丈夫」といったところです。
原則的に、不動産の登記の名義変更には、
・権利証(登記識別情報)
・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・実印
が必要です。
更に言うと、司法書士が登記に関与する場合には、必ず本人確認と意思確認をします。
原則的に運転免許書等の本人確認書類を拝見します。
つまり権利証だけでは名義変更はできないのです。
②「実印と印鑑証明書も一緒に盗まれた場合は勝手に名義変更されてしまう?」
という不安もあることでしょう。
実際には、「おそらく大丈夫」といったところです。
しかし、権利証、実印、印鑑証明書が揃っていても、司法書士が関与していれば本人確認をしっかりするので、防げる可能性も高いのですが、司法書士の関与がなければ勝手に名義変更されてしまう恐れもあります。
さきほど「ただし…」と表現したのはこのためです。
そうは言っても、これは確実に犯罪ですし、裁判を起こせば通常、登記名義を取り返すことは可能でしょう。
もちろん、裁判は出来るだけ避けたいので、全て盗まれていることがわかったら、
・警察への被害届
・市区町村での実印の廃止
・法務局での不正登記防止申出(権利証の場合)または失効申出(登記識別情報の場合)
をおこなっておいた方がよいでしょう。
③「権利証(登記識別情報)は再発行できるの?」
これはできないです。
逆に言えば、権利証がなくても手続きは可能だからこそ再発行という制度がないとも言えます。
つまり、なくしてしまっても、不動産の売買や、銀行でローンを組んで担保設定をすることは可能です。
権利証がなかった場合に登記をするには、
・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・実印
が必要です。
もちろん、司法書士が登記に関与する場合には、必ず本人確認と意思確認をします。
この場合には、司法書士等による本人確認情報の作成、または事前通知という制度を使います。
細かい説明は、また他の機会に致しますが、権利証がなくても、登記は可能ということです。
ただ、実際に権利証が見当たらない場合には焦るでしょうし、不安になるかと思います。
そういった場合でも、お気軽にご相談下さい。
きっと、安心すると思いますよ。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。