今回は相続が発生する順番によって手続きが代わってくる「数次相続(すうじそうぞく)、代襲相続(だいしゅうそうぞく)」について書いてみたいと思います。
家族関係は、
おじいさん、おばあさん
お父さん、お母さん
息子、娘
です。
(イラストを見ると息子、娘は未成年に見えますが、今回はそこは考えずに成年に達していると考えて下さい。未成年の場合には特別代理人を選任する必要が出てきます。特別代理人についてはまたの機会に書きます。)
「数次相続」
まず最初におじいさんが亡くなって、その1年後にお父さんが亡くなった場合でご説明します。
順番は①おじいさん死亡、②お父さん死亡です。
割とよくある相続形態かと思います。
しかし、少し普通ではないのは、①おじいさんが死亡して、②お父さんが死亡するまで、おじいさんの相続手続きを行っていないという点です。
おじいさんの本来の法定相続人は、配偶者であるおばあさんと、子であるお父さんで法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。
お父さんが存命であれば、おじいさんの相続手続きは法定相続人である、おばあさんとお父さんが行います。
しかし、お父さんが既に亡くなってしまったので、お父さんの相続人の立場でお母さん、息子、娘が相続手続きを行います。
つまり、遺産分割協議は、おばあさん、お母さん、息子、娘の4人で行うこととなります。
これを数次相続と言います。
「代襲相続」
先にお父さんが亡くなって、その1年後におじいさんが亡くなった場合でご説明します。
順番は①お父さん死亡、②おじいさん死亡です。
数はあまり多くない相続形態かと思います。
しかし、あまり考えたくはありませんが、こういう相続形態もあり得ます。
①お父さんが亡くなった時点で、おじいさんの法定相続人は、おばあさん、息子、娘の3人です。
法定相続分は、おばあさん4分の2、息子4分の1、娘4分の1です。
ポイントは、お母さんは相続人ではないということです。
よって、遺産分割協議は、おばあさん、息子、娘の3人で行います。
直系相続人が先に亡くなった場合には、さらに下の直系相続人が相続人になるのです。
これを代襲相続と言います。
もし、息子も先に亡くなってしまっていたら、孫が代襲相続人となります。
あくまで縦の関係なので、お母さんは法定相続人とならないのです。
結論としては、死亡する順番が変わっただけで法定相続人が変わってしまうこともあるということです。
比較的簡単な事例でご説明しましたが、実際にはもっと複雑なことが多いです。
そういった場合には、専門家である司法書士、弁護士に相談してみた方が良いと思います。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。