今回は相続放棄についてよく聞かれる疑問点をお話します。
このような家族がいたとします。
真中右のメガネの男性Aさんが突然、交通事故で亡くなってしまったとします。
大変でしたがお葬式もやっと片付いたところ、サラ金から「亡Aさんは借金がある。法定相続人は支払って下さい」という内容の手紙が届きました。
ビックリする話ですが、結構ある話なんです。
相続するプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討することになろうかと思います。
では、この場合に借金の請求を受ける法定相続人は誰かというと、配偶者である奥さんと第一順位であるお子さんです。
イラストではお子さんは赤ちゃん、つまり未成年です。
奥さんと未成年のお子さんが同時に相続放棄をする場合は普通の手続きでできます。
もし、別々の手続きとなると利益相反にあたるので特別代理人の選任が必要になりますが、この場合では当然に同時に相続放棄をするかと思うので説明は省きます。
奥さんとお子さんの相続放棄が終わったと安心していいんでしょうか。
この借金はどこへ行くのかというと、第二順位であるお父さんとお母さんです。
相続の順位通りに借金の請求もやってきます。
お父さんとお母さんの相続放棄が終わったらこれで終わりでしょうか。
そうです、次は第三順位である兄弟であるBさん、Cさんにまで請求はやってきます。
ここで疑問なのは兄弟であるBさんにお子さんがいた場合は、Bさんが相続放棄をした場合にBさんのお子さんも相続放棄をしなくてはいけないか?ということです。
これはご安心下さい。
相続放棄をする必要はありません。
相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされるので、下に行く(代襲)ことはないのです。
では、兄弟も全員、相続放棄をした場合はどうなるんでしょうか。
この場合には、相続財産管理人という人が選任されてプラスマイナスの財産を清算して、残りが出たら国、でなければ債権者に泣いて貰うということになってます。
相続財産管理人に関しては、色々と論点もあるので、またの機会で書きたいと思います。
どうでしたか?
相続放棄は自分さえ放棄したらそれで良いって訳でもないのです。
家族、親族に迷惑をかけないで行いたいと思う人が多いかと思います。
そういった場合では、司法書士福地事務所では2人以降は1人目の半額の報酬で行っております。
確実に正確に相続放棄をするためには専門家にご相談下さい。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章