前回書いた「亡くなる前から相続放棄って出来るの?」の続きです。
その前に、ちょっと前回のおさらいです。
・民法上の相続放棄は、亡くなる前からは出来ない。
・「亡くなった後に、遺産を受け取らない」と宣言することは自由だけど、いざ亡くなったときに「やっぱり法定相続分は請求するよ」と言っても問題ない。
というのが前回のポイントです。
では、一茂さんが法律上でも茂雄さんが亡くなる前から遺産を受け取らなくする手続きは何か?
というのが今回のポイントです。
まずは、茂雄さんが一茂さん以外に遺産を相続させる遺言書を作成する必要があります。
ここで、あれ?って思いませんでしたか?
そうです、一茂さんには遺留分があるので遺言書で一切貰えない内容だとしても遺留分侵害額の請求は出来るはずです。
これだけでは、遺留分侵害額の請求する権利は守られます。
しかし、生前に受け取らなくするために、遺留分放棄という制度があります。
これを使えば、一茂さんは、茂雄さんが亡くなる前から遺留分を放棄することが出来るのです。
ただし、遺留分という非常に強い権利を簡単に放棄出来るのかというと、やはり簡単ではありません。
その理由は、家庭裁判所の許可がいるということです。
家庭裁判所は、本当に自分の意思で遺留分を放棄するのか、その理由を含めて確認します。
遺留分放棄が認められるケースとしては、生前贈与を充分に受けているからというものが多いです。
つまり、何かしらメリットを受けているから、デメリットである遺留分放棄を受けるんだろうという合理的な理由がないと裁判所の許可は得られないのです。
(そういう意味では、一茂さんが遺留分放棄を申立ても許可が下りるかは定かではありません・・・)
なかなか無さそうな事例ではありますが、私も遺留分放棄の家庭裁判所への申立に関わったことがあります。
もし、ご検討されている方がいらっしゃったらご相談下さい。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章