自筆証書遺言の方式について(施行日2019年1月13日)
自筆証書遺言は改正前は全ての文章を文字通り自分で書かなくてはいけませんでした。
不動産や預貯金の種類が多い場合は財産目録を書くだけで大変な作業です。また、土地の地番や、預貯金の口座番号を間違えたことによって、相続財産を特定できなくなってしまうこともあるため、かなり緊張する作業です。手が震えて書けなくなってしまう方も珍しくありません。
しかし、改正後は、財産目録はパソコンで打ち出したものを使ってもよくなりました。
それだけではなく、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を使っても大丈夫です。
ただし、ここで作成した財産目録た通帳のコピー、不動産の登記事項証明書の全てのページに遺言者の自筆での署名と押印をしなくてはなりません。この署名と押印がなければ、遺言書は無効ですので気を付けて下さい。
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財産目録 第1 不動産 1 土地 所 在 ○○区〇〇一丁目 第2 預貯金 1 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号111
福 地 良 章 ㊞ |