財産目録の作成

遺産整理業務のご依頼を頂いた場合は財産調査が終わったら財産目録を作成します。

財産目録は不動産、預貯金、証券等の相続開始時における金額を記載するのは当然なのですが、銀行のローンの残高など負債も記載します。

相続する財産がどのくらいなのか、相続税はかかるのか(相続税がかかる場合には相続税の申告は税理士にお願いします)、どのように分けたらいいのかの判断材料になります。

また、もし相続するプラスの財産よりマイナスの財産(借金等)が多かった場合にはどのようにしたらよいのでしょうか。

その場合には、相続放棄、または限定承認という方法があります。

相続放棄、限定承認とも家庭裁判所に申し立てる手続きです。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないという手続きです。相続放棄をおこなえば最初から相続人でないのと同じですので、マイナスの財産が多い場合には安心です。

限定承認の場合には、マイナスの財産をプラスの財産の範囲で相続するという手続きです。相続開始時点ではマイナスの財産がいったいどのくらいあるのか分からないことは珍しくありません。

たとえば、プラスの財産が1000万円、マイナスの財産が500万円だとします。

この場合相続する財産は、1000万円-500万円=500万円です。

次に、プラスの財産が1000万円、マイナスの財産(借金)が1500万円だとします。

この場合相続する財産は、1000万円-1500万円=-500万円で、500万円の借金を負うところ、500万円を相続放棄して、相続財産は0円になる代わりに借金も0円になるという制度です。もし精算してプラスの財産が残ればその額を相続することができます。

わかりやすくするためにザックリとした数字を記載しましたが、概要としてはこういうことです。

このように財産目録とは、相続財産をどのようにすればいいのか判断するための書式となります。

 

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