遺言書の種類は大きく分けて2つの種類があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言です。
両方のメリットデメリットを比べてみます。
このページの目次
①手間
自筆証書遺言の場合
いつでも、どこでも書くことが出来ます。(そのため、なんとなく先送りにしてしまうことがあるのはデメリットかもしれませんが。)
公正証書遺言の場合
原則、最終的に作成するときに公証役場に行きます。
体調が悪かったり、病院に入院していたり公証役場に行くことが難しいときは公証人に来てもらうこともできます。
②文章
自筆証書の場合
不動産や預貯金の表示はパソコンで打ち出したものに署名押印することで、自筆で書かなくてよくなったものの、基本的には全部、ボールペン等で自筆しなくてはなりません。
間違えた場合の訂正方法も法律で決まっていて、法律どおりに書かなくてはいけません。
ここで、決定的な間違いがあると最悪、無効になってしまいます。
公正証書の場合
事前に当事務所が公証役場と打合せをおこないますので、実際に書いてもらう文字はご自分のお名前だけです。お名前が書けないときはご相談下さい。状況次第ですが対応可能なことが多いです。
③保管
自筆証書の場合
ご自身で管理しなくてはなりません。
もし、なくしてしまったり、実際に相続のときに相続人が遺言書をみつけることができなかったら、せっかく作成した遺言書の効力を発生させることができずに終わってしまうかもしれません。
また、誰かに捨てられたり、中身を変えられたりする可能性も否定しきれません。
公正証書遺言の場合
公証役場で原本を管理するので、なくなったり、中身を変えられたりすることはありません。
④遺言者が亡くなられた後の手続き
自筆証書遺言の場合
家庭裁判所で検認手続きが必要です。
この手続きをするには、亡くなられた方の戸籍を収集して、法定相続人の住所を調べなくてはなりません。
公正証書遺言の場合
家庭裁判所での手続きはいりません。
公正証書の信頼性から多くの機関でスムーズな手続きができます。
⑤費用
自筆証書遺言の場合
紙とボールペンくらいで基本的にかかりません。
公正証書遺言の場合
公証人への報酬が発生します。通常のご自宅と少しばかりの預貯金であれば5~10万円くらいです。
以上を踏まえてどちらがよいのでしょうか。
当事務所は、公正証書遺言をお勧めします。
確かに費用はかかりますが、ご自身の人生の総まとめのような遺言書に間違いがあっては困りますよね。
きっと、公正証書遺言で作成された方は安心することができるのでしょうが、自筆証書遺言を作成される方はどこかで、間違えてないか、なくさないか、盗まれないかと心配してしまうのではないでしょうか。
その安心のために数万円を使うかどうかのご判断かと思います。ご相談下さい。