遺言書で定めることができること・定め

遺言書は遺産を誰にどのくらい渡すかを定めるのが1番の役割です。

しかし、それ以外にも遺言書で決められること、遺言書でなければ決められないことがあります。その代表的なものを簡単にお知らせします。

 

・遺言書の撤回

「遺言書を作成したけど、やっぱりやめたい」と考えることはよくあることです。遺産を渡したいと思っていた人との関係が時間とともに変わってしまった時などです。

こういった場合は、自筆証書遺言が手元にある場合は簡単で、破って捨ててしまえばよいのです。赤いボールペンで文章全体に斜めに線を引いても撤回したとみなされるという判例もあります。

公正証書の場合は、作成した公正証書を特定して撤回する内容の遺言書を新しく作るべきと考えます。撤回する内容の遺言書は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもどちらでも効力は同じです。

 

・遺言書の変更

遺言書の内容を変えたい場合、前に書いた内容を撤回して新たに遺言書を作成することが通常の方法です。

では、新たに作成した遺言書が前に作成した遺言書の内容と矛盾する内容だった場合はどうでしょうか。

前の遺言書 「遺産Aを長男に相続させる。」

新しい遺言書「遺産Aを二男に相続させる。」

この場合には、特別に撤回の記載がなくても、新しい遺言書の内容が有効となります。遺言書が複数ある場合は日付の新しいものの内容が優先されます。 

 

・未成年後見人の指定

もし、未成年のお子さまがいる場合に、配偶者も既に亡くなってしまっているとき、または、離婚して親権を一人で持っているときに、ご自身が亡くなってしまったら、お子さまの親権がどうなってしまうのかご心配になることと思います。あまり考えたくない事例かと思いますが、その可能性がある場合は考えておいた方がよいと思います。

この場合、未成年後見人が親権を行使することになります。未成年後見人を指定することができるのは遺言に書く方法のみなのです。もし遺言がない場合は家庭裁判所があらゆる事情を考慮して選ぶことになるのですが、ご自身で選びたい場合には遺言書を作成するしかありません。

 

・認知

結婚している配偶者以外の相手との間にお子さまがいることもありえます。不倫関係でお子さまが生まれたけれども、配偶者に秘密のために認知をしていないということも考えられます。

色々なご事情があった上のことかと思いますが、できるだけお子さまにとって安心できる生活が送れるようにしてあげた方がよいと思います。認知がなくては相続権は認められません。

こういった場合には、遺言で認知する方法があります。手続きは遺言執行者がおこないます。

 

・相続人の廃除

あまり考えたくない事例ですが、相続人から虐待や重大な侮辱を受けた等で、その相続人には遺産を渡したくないと考えることはありえなくないことです。

その相続人を相続人から外してしまうことを、相続人の廃除といいます。これは、生前に家庭裁判所に請求することでも可能です。しかし、戸籍に載ってしまうので、その相続人に知られてしまう可能性もあります。

遺言書で相続人の廃除の記載をすれば、亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所に請求することになるので、その相続人に知られることは、ほぼないでしょう。

また、この逆で既に家庭裁判所に請求して認められていた相続人の廃除を遺言で取り消すこともできます。

この他にも遺言書でできることはありますので、ご相談下さい。

 

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