遺言書を作成するメリット

遺言書を作成された方の多くがおっしゃる言葉があります。

それは「これで安心した」です。

遺言書を作成すれば、自分の財産を自分が亡くなった後にどのように渡すか決めることができます。

このことによって、残された相続人の皆さまが遺産分割協議をしなくて済むのです。

きっと、長男と長女はどれを相続するかで揉めるだろうなという場合でも、遺言書で決めることで揉めることを避けることができます。もちろん、長男、長女にとってどのようにしたら一番よいのかを遺言書に残すことが大切なことは言うまでもありません。

遺言書の作成のサポートをしているのは、司法書士だけではありません。信託銀行、弁護士、税理士、行政書士等も行っています。

では、司法書士に依頼するメリットはなんでしょうか。

多くの場合では、おそらく司法書士が一番報酬が安いと思います。これは遺産整理業務とも共通するのですが、司法書士は不動産の名義変更をメインとする資格です。不動産をお持ちの方の遺言書作成業務であれば、司法書士は適任だと思います。

これは司法書士が不動産登記の専門家であって、数多くの相続登記をおこなっている経験があるからです。遺言書の作成はもちろんのこと、相続登記を通じて様々な遺言書に触れてきています。戸籍を読んで様々な相続関係を見てきているのも司法書士が一番多いのではないでしょうか。

また、司法書士は財産管理業務にも精通しているため、遺言執行者にも多く就任しております。せっかく作った遺言書の内容を実現させるためには、遺言執行者を選任しておいた方がよいです。相続人である親族が遺言執行者に就任するような、比較的手続きが簡易な遺言書の内容の場合は除き、複雑な場合や相続人に任せてしまったら揉める可能性がある場合には専門職である司法書士、弁護士が適任です。

司法書士と弁護士を比べた場合、やはり費用面での違いが出てきます。弁護士は裁判などの紛争が起きることを前提としてますので、費用が高額になるのは仕方ないと言えます。

しかし、紛争が起きる可能性が低いのであれば、裁判以外はほとんど同じことのできる司法書士の方が費用も安く、その分、多くの相続財産を相続人に残せることでしょう。

 

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