遺言執行者とは、遺言書という紙に書いてある内容を実現する手続きをする人のことです。
遺言の執行を亡くなられた方の意思に基づいて代わりに手続きをするので、遺言執行者は遺言者の代理人のようですが、遺言者は既に亡くなられているので、遺言の内容を実現するために手続きをおこなう役職という位置づけです。
遺言執行者に司法書士が指定された場合の主な職務内容をお伝えします。
このページの目次
・遺言執行者に就任したことの通知
遺言執行者に司法書士が就任したことを相続人に通知する必要があります。その際、戸籍を収集して相続人を確定する作業も行います。
・財産目録の作成
プラスの財産もマイナスの財産も調査して財産目録を作成します。
場合によっては、公証人に作成してもらうこともあります。
・家庭裁判所や役所の手続き
相続人の廃除や認知がある場合には遺言執行者がその手続きをおこないます。
・財産の引き渡しの手続き
不動産であれば法務局に登記申請、預貯金であれば金融機関へ名義変更手続きと、遺言書の内容の実現のための手続きをおこないます。
・完了の報告
全ての遺産の引き渡しが終わりましたら報告書を作成して相続人に交付します。
ざっとこれだけの職務をおこないます。
遺言の内容が、「私の全ての財産を妻に相続させる。」のような内容で、相続する奥さまがご自分で手続きができるようでしたら、私は遺言執行者は指定しなくてもよいと思います。
では、司法書士が遺言執行者になった方がよいのはどのようなケースなのでしょうか。
遺産の種類が多く多岐にわたる場合
名義変更や解約手続きは、その役所や金融機関等によって微妙に違います。数が多いといったい何の手続きをやっているかわからなくなることもあるでしょう。そういった場合では、日ごろから手続きに慣れている司法書士が遺言執行者になったほうが短い期間で確実に遺産を相続人にお渡しすることができるでしょう。
遺産を現金化して渡したい場合
不動産を売ったり、預貯金を解約して現金化し、相続人に渡す内容の場合は、司法書士等第三者に依頼して分配した方がよいです。代表相続人がおこなうこともできますが、労力も場合によっては税金の負担も代表相続人が負うことになって不公平感が出てしまうからです。
相続人が高齢の場合
遺言執行者の職務は法律で決まっていて煩雑な内容になっています。加えて役所や金融機関に何度も通わなくてはなりません。時間とやる気に満ちあふれている人ならよいですが、実際は面倒な手続きが多いのでなかなかそうもいきません。司法書士ならば常日頃から役所や金融機関との仕事をおこなっていますので、スムーズに手続きをすすめることができます。
相続人の廃除、認知、未成年後見人の指定がある場合
この場合は、家庭裁判所や役所への手続きの専門家である司法書士等を遺言執行者に選任しておいた方がよいでしょう。