相続手続きで最初に行わなければならないことは、相続人の調査です。
「相続人は私と子供だけなので問題ないです。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
おっしゃるとおりで他に相続人が存在しないことがほとんどです。
ただ、まれに会ったことのない相続人が存在するケースがあります。
このページの目次
ケース1
長年連れ添ったご主人が亡くなって相続人は奥様、長男、長女の3名かと思っていたら、実は、奥様と結婚する前に他の人と結婚歴があり子供も1名いた。
ケース2
長年連れ添ったご主人が亡くなって相続人は奥様、長男、長女の3名かと思っていたら、実は、奥様と結婚する前に養子縁組を1名とおこなっていた。
ケース3
長年連れ添ったご主人が亡くなって相続人は奥様、長男、長女の3名かと思っていたら、実は、奥様と結婚する前に他の人との間に子供1名がいて認知していた。
全てのケースで相続人は4名、つまり会ったことのない相続人がいたことになります。
レアなケースですが実際に私が経験したことのある話です。
このようなケースも考えられるので、原則的に亡くなった方の死亡から出生までの戸籍をさかのぼって調査する必要があります。
では実際の戸籍収集はどのような方法で行うのかの概要です
①亡くなった方の本籍を調べます。
本籍地入りの住民票の除票を取得します。
昔は運転免許証に必ず記載があったので調査しやすかったのですが、現在は個人情報保護の観点から記載が無くなっていますので本籍地を知らない方も増えております。
②本籍地はお近くの区役所、市町村役所であれば、直接、戸籍係に行って収集します。
ただし、その際には相続人であることを証明する身分証明が必要となります。
③本籍地が遠い区役所、市町村役所であれば、郵送で収集します。
その際に手数料は郵便小為替というものを使います。これは郵便局での発行手数料が1枚100円なので、なるべく少ない枚数で購入しないともったいないです。
②③は、結婚や転籍なので本籍地の移動が多ければそのたびに収集することになります。
加えて昔の戸籍は手書きのため、読みやすい字を書いてくれている場合には良いのですが、あまりに達筆な戸籍ですと解読するのも簡単ではありません。
郵送でのやりとりは請求書の書き方が違うとやり直したり、市町村合併で請求先が変わったりと非常に手間と費用がかかります。
当事務所では相続人の調査、戸籍収集の代行を行います。お得なパック料金であれば一定数の戸籍収集の報酬も含まれています。
司法書士はご依頼を受ければ職権で戸籍を収集することができます。スピーディで確実な相続人調査を行いますので、是非お任せ下さい。