相続人以外の者の貢献について(施行日2019年7月1日)
相続法の改正によって、特別の寄与制度というものが新設されました。
改正前から亡くなられた方の療養看護に努めることによって、亡くなられた方の財産の維持、または増加に貢献した場合には相続人は相続分とは別に財産(寄与分)を請求することができました。
しかし、改正後は相続人ではなくても親族であれば特別寄与料を相続人に請求することが可能になりました。つまり、亡くなられた方の長男の奥さまなど、直接の相続人以外でも相続財産の分配を受けることができるようになったのです。
では、親族とはどこまでの範囲なのでしょうか。民法では親族は6親等以内の血族、配偶者、および3親等以内の姻族と定められています。
定義を言ってもよくわからないので、具体的な例を出します。
- 1親等 父・母・子
- 2親等 兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、祖父、祖母、孫
- 3親等 甥、姪、おじ、おば、曾祖父母、ひ孫
- 4親等 いとこ、玄孫
- 5親等 いとこの子、来孫
- 6親等 はとこ、昆孫
これをみると相当広い範囲であることがわかります。
特別寄与に関しては2つ注意点があります。
- 特別寄与者は相続人ではない。つまり遺産分割協議には参加できないということです。
相続人による遺産分割協議で特別寄与に関して整わないときには、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求しなくてはなりません。 - 家庭裁判所に処分の請求をするには、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内におこなわなければいけません。
6か月という期間は短いです。請求を検討している方は気を付けておいて下さい。