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・相続関係説明図とは
戸籍を収集し、調査した結果、相続人が確定しましたら、相続関係説明図を作ります。
これは、決まった書式があるわけではないのですが、亡くなられた方の相続人が何人いるのか、どういう関係なのかを図に示したまとめたものです。亡くなられてた方、相続人である、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹はもちろんのこと、養子縁組をしていたり、離婚したりしていることも記載されます。
相続関係が一目瞭然となるので、遺産分割のときに役に立ちます。
遺産分割協議での資料として必要でしたら、民法で定められている法定相続分も計算して記載します。
・法定相続分とは
民法では相続財産を受け取る権利のある相続人が決まっています。
それは次のような順位によって決まっていまして、先順位の相続人がいる場合には、後順位の方は相続人にはなれないことになっています。
ただし、配偶者は常に相続人になれるので、この順位は関係ありません。
第1順位
亡くなられた方の子ども(子どもが先に亡くなっている場合には、孫、ひ孫といった直系卑属)
第2順位
亡くなられた方の父母(父母が先に亡くなっている場合には、祖父母、曽祖父母といった直系尊属)
第3順位
亡くなられた方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪)
配偶者とこの順位で決められた相続人の法定相続分は次のように決められています。
配偶者と子どもが相続人 | 配偶者が2分の1 | 子どもが2分の1 |
配偶者と直系尊属が相続人 | 配偶者が3分の2 | 直系尊属が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者が4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1 |
子ども、直系尊属、兄弟姉妹の割合は合計のものです。つまりお子さまが2名いた場合には、2分の1を2名で割るので4分の1ずつとなります。
他にも細かい決まりがございます。相続関係が複雑になれば法定相続分の計算も複雑になりますので、ご相談下さい。
・法定相続情報とは
相続関係説明図と似たもので、法定相続情報一覧図というものがあります。
これは、簡単にいうと法務局の認証印のある相続関係説明図です。
ただし、書式が若干違いまして、相続人をできる限りシンプルに記載するものなので、相続関係説明図よりも、相続関係がわかりづらいと感じるかもしれません。
しかし、逆に言うと細かい個人情報をできるだけ書かずに、相続人だけを特定するので、銀行、証券会社などの金融機関などには法定相続情報一覧図の方が好まれる傾向にあります。
亡くなられた方が、多くの金融機関とお取引があった場合には、戸籍の収集が終わったら、金融機関との手続きの前に法定相続情報一覧図を作成した方が良いでしょう。
当事務所では、ご依頼いただければ相続関係説明図、法定相続情報一覧図も作成致します。是非ご相談下さい。