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①マイナスの遺産を相続しない。
マイナスの遺産の中でも特に借金や連帯保証の保証債務を相続することによって、高額な債務を背負ってしまうことがあります。
多くのお客さまのお話ですと、突然、金融機関から書類が届くそうです。そこには、亡くなられた方の相続人であること、亡くなられた方に負債があること、そしてその負債を支払って欲しいという請求が書いてあります。
亡くなられた方と親しい関係であれば事前に借金等があることを聞いていることもあるかもしれません。例え聞いていたとしても、いざこういう請求があったときはやはり驚きと怖さがあるようです。
事前に聞いていた場合でもこうなのに、全く聞いていない場合や、存在も知らない遠い親族の相続人になってしまっていた場合の驚きと恐怖は想像に堪えません。
しかし、相続放棄をすれば最初から相続人にならないため、これらの支払いをする必要はありません。安心して生活することができます。
②相続人間のゴタゴタに巻き込まれない。
相続人が大勢いたり、気の合わない相続人がいる場合に、遺産分割協議を全員で話し合ってまとめるのはとても気の重い作業です。ましてや会ったことのない相続人なら尚更です。
単なる話し合いだけではなく、家庭裁判所の調停という話になってしまうこともあります。
この場合も、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことと同じなので、遺産の争いに巻き込まれなくて済みます。
また、関わりたくないと思って遺産分割協議書にサインして実印で押印したとしても、まだ知らないプラスの財産、マイナスの財産がみつかるかもしれません。そのたびに煩わしい遺産分割協議をするくらいなら、相続放棄をして遺産分割協議から離脱してしまうのも面倒がなくよいのかもしれません。
③これは①②ともに共通なのですが、なによりも心理的なプレッシャーからの解放です。
相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所から発行してもらえば相続人ではなくなるので、まだ見ぬ借金の恐怖や、相続人との争いから全て解放されます。
しかし、ここで少し問題なのは、相続放棄をすることによって、次順位の相続人、つまり子ども全員が相続放棄をした場合には親(直系尊属)、親が相続放棄をした場合には、亡くなられた方の兄弟姉妹。さらに兄弟姉妹が亡くなられた方よりも先に亡くなっていた場合には甥、姪が相続人になります。
相続放棄は自己のために相続があったことを知った時から3か月以内ですので、相続放棄をしたことを知ってから3か月です。
可能であれば、次順位の相続人の方にも相続放棄をすることによって相続人になることを伝えて、相続財産を知らせて相続するか相続放棄するかを考えてもらうことがよいと思います。
「相続放棄安心パック」をご依頼のお客さまには、次順位の相続人への通知サービスも含まれています。しかしこれはご希望の方のみ通知いたします。通知は不要とお考えの方もいらっしゃると思いますので、ご判断にお任せいたします。