相続放棄をするかしないかは熟慮期間の3か月以内に決めなくてはいけません。
3か月という期限は長いようですが、相続すべきか、はたまた相続放棄をすべきかと色々と調べて考えていると案外短いものです。
では、どうしても3か月以内に結論を出さなくてはいけないかというと、家庭裁判所の手続きをおこなえば、その期間を伸ばすことができます。これを熟慮期間伸長の申立といいます。
熟慮期間内に遺産がプラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか調べても結論が出ない場合や、財産が遠方、場合によっては海外にあって把握できない場合などに家庭裁判所に申立てます。
認められれば熟慮期間が延長して、財産の調査や判断の結論を出さなければならない時期を伸ばすことができます。
しかし、家庭裁判所の判断なので必ずしも認められる訳ではないので、注意が必要です。
相続放棄は期限がある手続きなので、なるべく早く専門家である司法書士にご相談下さい。