次のような場合にはなるべく早く相続放棄したほうがよいです。
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①マイナスの財産が明らかにプラスの財産より多い場合
遺産はプラスの財産ばかりとは限りません。マイナスの財産の方が多いことも珍しくありません。
マイナスの財産とは、亡くなられた方が遺された借金、病院や施設の利用料金、滞納している税金、誰かの連帯保証人であった場合の保証債務などが考えられます。
これらのマイナスの財産を相続してしまうと、基本的に亡くなられた方に代わって支払う必要があります。
②マイナスの財産がおそらくプラスの財産より多い場合
①のように明らかにマイナスの財産が多い場合は、あまり悩まずに相続放棄を選ぶことができるかと思います。
しかし、現実にはプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか微妙なケースも多いです。特に亡くなられた方が誰かの保証人になっていたときには、その誰かがしっかり返済すれば何も問題ないところ、返済できなかったときにはじめて債務となるので、相続開始時に果たしてマイナスの財産なのかの判断も難しいです。
こういった場合には、プラスの財産と最悪、連帯保証の保証債務を請求された場合のマイナスの財産を比べてみるしかないでしょう。
③相続のゴタゴタに巻き込まれたくない場合
親族同士でも親しい人もいれば疎遠な人もいます。それだけではなく苦手な人がいてもおかしくありません。遺産分割協議は相続人全員が同意をする必要があるので、疎遠な人や苦手な人とも話し合う必要があります。
そういった手間と相続できる財産を比べて、手間がかからない方がよいという選択肢も間違いではありません。
相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになるので、一切の相続の手続きから離脱できます。
相続放棄をした方がよいかは難しい判断だと思います。しかも3か月以内という熟慮期間もあるので、なるべく早く専門家である司法書士までご相談下さい。