相続の手続きは遺言書がある場合、ない場合で違ってきます。
さらに遺言書が自筆証書遺言か公正証書遺言かでも変わります。
では、それぞれの流れを簡単にお知らせします。
このページの目次
・遺言書がない場合の流れ
- 戸籍を収集して相続人を確定する。
- 相続財産を調査して財産目録を作成する。
- 相続財産をみて相続するか、相続放棄をするかを決める。(相続開始を知ってから3か月以内)
- 亡くなられた方が確定申告が必要な方であった場合は、準確定申告をおこなう。(死亡から4か月以内)
- 相続する相続人全員で遺産分割協議をおこなう。
- 不動産登記や預貯金の相続手続きをおこなう。
- 相続税の納税対象の場合は税務署に相続税の申告をおこなう。(死亡した翌日から10か月以内)
・自筆証書遺言がある場合の流れ
- 戸籍を収集して相続人を確定する。
- 相続財産を調査して財産目録を作成する。
- 家庭裁判所に遺言書検認の申立をする。
裁判所に申立てをした場合、家庭裁判所にもよりますがだいたい申立てから3週間前後の期日を指定されて家庭裁判所で遺言書を検認することになります。検認とは遺言書が有効無効の判断をする訳ではなく、検認した期日の時点で遺言書が存在するということを裁判所が明らかにするものです。 - 相続財産をみて相続するか、相続放棄をするかを決める。(相続開始を知ってから3か月以内)
- 亡くなられた方が確定申告が必要な方であった場合は、準確定申告をおこなう。(死亡から4か月以内)
- 自筆証書遺言を使って不動産登記や預貯金の相続手続きをおこなう。
- 相続税の納税対象の場合は税務署に相続税の申告をおこなう。(死亡した翌日から10か月以内)
・公正証書遺言がある場合の流れ
- 相続財産をみて相続するか、相続放棄をするかを決める。(相続開始を知ってから3か月以内)
- 亡くなられた方が確定申告が必要な方であった場合は、準確定申告をおこなう。(死亡から4か月以内)
- 公正証書遺言を使って不動産登記や預貯金の相続手続きをおこなう。
- 相続税の納税対象の場合は税務署に相続税の申告をおこなう。(死亡した翌日から10か月以内)
以上のように、亡くなられてからの相続手続きは公正証書遺言があると手間が少ないです。
公正証書遺言がある場合と自筆証書遺言がある場合の一番の違いは家庭裁判所に検認手続きの申立てをおこなうかです。
遺言書がある場合とない場合の一番の違いは遺産分割協議をするかしないかです。
しかし、遺言書があっても内容が不明確であったり、相続財産が漏れていた場合には、結局、遺産分割協議書が必要になってしまうので、詳細は専門家である司法書士にご相談下さい。
その他、亡くなられてからおこなう相続手続きで期限のあるものを記載しましたのでご参考下さい。
- 死亡届 死亡を知った日から7日以内
死亡地・本籍地・住所地の役所 - 年金受給停止 死亡後速やかに
社会保険事務所、市区町村役所
(国民年金は14日以内) - 後期高齢者医療資格喪失届 死亡してから14日以内
市区町村役所 - 国民健康保険資格喪失届 死亡してから14日以内
市区町村役所 - 介護保険資格喪失届 死亡してから14日以内
市区町村役所 - 雇用保険受給資格者証の返還 死亡してから1カ月以内
ハローワーク - 所得税準確定申告 死亡してから4カ月以内
税務署 - 相続税の申告 死亡日の翌日から10カ月以内
税務署 - 国民年金の死亡一時金請求 死亡してから2年以内
市区町村役所 - 国民健康保険加入者の葬祭費請求 葬儀から2年以内
市区町村役所 - 健康保険加入者の埋葬料請求 死亡から2年以内
健康保険組合・社会保険事務所 - 船員保険加入者の葬祭料請求 葬儀から2年以内
健康保険組合・社会保険事務所 - 労災保険の埋葬料請求 葬儀から2年以内
労働基準監督署 - 高額医療費の死後申請 対象の医療費の支払いから2年以内
市区町村役所・健康保険組合・社会保険事務所 - 国民年金の寡婦年金請求 死亡してから2年以内
市区町村役所 - 生命保険金の請求 死亡してから3年以内
保険会社 - 厚生年金の遺族厚生年金請求 死亡してから5年以内
社会保険事務 - 国民年金の遺族基礎年金請求 死亡してから5年以内
市区町村役所 - 労災保険の遺族補償給付請求 死亡してから5年以内
労働基準監督署