相続税について
相続税は基礎控除額というものが決まっておりまして、この基礎控除の金額以下ですと相続税はかかりませんし、相続税の申告も必要ありません。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
具体的にはご主人が亡くなられて、相続人が奥様とお子様2名の計3名だった場合
3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円
となります。
単純に基礎控除だけではなく、配偶者控除、小規模宅地等の特例など、相続税の申告を行った場合に受けられる控除もございます。
実際に相続税がかかるか微妙な案件の相談や相続税の申告は専門家である税理士をご紹介致します。
遺産分割協議について
遺産分割は相続人全員の合意が必要です。
どうしても、他の相続人と合意ができない場合もございます。相続人同士で話し合いがつかない場合には弁護士に依頼して調停や裁判を行うことになります。
こういった場合には専門家である弁護士をご紹介致します。