亡くなられた方が生命保険に入っていた場合は相続財産に含まれるかということですが、これは民法上の相続と相続税法上の相続でちょっと考え方が違います。
簡単にご説明します。
原則的には生命保険の保険金は相続財産ではありません。
これは契約によって受取人に支払うことになっているので、受取人以外が相続するという遺産分割協議をしても相続することはできません。
では、相続財産に含まれないということでよいかというと、ケースによっては相続税法上は相続財産とみなされることがあります。
ご主人が亡くなられて、奥様が一人だけの相続人だとします。
ご主人が生命保険の被保険者かつ契約者で掛け金を払い続けていました。そして奥様が受取人です。
この場合には、ご主人がずっと支払っていた掛け金を相続が発生することによって、奥様が保険会社を通じて相続するようにみなされるのです。
そうはいっても、掛け金の合計と実際に支払われる保険金の金額は同じではないし、その差額を計算しても仕方がないので、相続税法上は「みなし相続財産」として、非課税の控除枠を作って調整しているのです。
保険金請求の手続きは保険会社によって若干違うことがあります。
不動産や金融機関と大きく違うのは、死亡診断書が必要なことです。
これは、亡くなられた原因によって保険金の額が変わってくることがあるからです。
当事務所では保険金の請求手続きの代行も行っておりますので、ご相談下さい。