株式株券の名義変更(相続手続き)

亡くなられた方が株式証券、株券、投資信託等を持っていた場合。これらも金融財産として相続手続きをおこなわなければいけません。

現在、上場会社の株式は電子化されていて原則、株券は発行されていません。

では、どのように相続手続きをすすめていけばよいのかですが、大きく2つパターンがあります。

  1. 遺産分割協議で、相続人がどの株式を相続するか決めて、相続人ごとに相続する。
  2. 遺産分割協議で、株式を売却して売却代金の分配割合を決めて、現金で相続する。

①の場合は、各相続人が証券口座を作って名義変更をすることになります。

手続きは②に比べてシンプルなのですが、株式の銘柄の違いによって、長男の相続したA社の株は相続発生後に上がったけど、長女の相続したB社の株式は下がったなどの不公平感が生じる可能性があります。

②の場合は、亡くなられた方の名義のままでは売却することはできません。相続人の代表者が証券口座を作って、一旦、相続人の代表者の名前に名義変更をしてから売却することになります。この際、ご注意いただきたいのが税金の問題です。売却にともなって相続人の代表者が負担する税金が増えることがあります。譲渡所得税が発生することもあり、税金の負担も遺産分割協議で決めておかないと面倒な手続きを代表してやってくれた相続人が損する結果になってしまうかもしれません。

証券会社の手続き、やりとりは銀行と比べて複雑で大変なことが多いです。当事務所では証券の相続も代行しますのでご相談下さい。

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