配偶者居住権の新設

配偶者居住権の新設(施行日2020年4月1日)

配偶者居住権とは、亡くなられた方の配偶者が相続開始時に居住していた亡くなられた方の所有の建物に相続開始後も無償で居住し続けられる権利のことです。

高齢化社会と核家族化の影響で、高齢のご夫婦お二人で生活をしている家庭が増えています。例え配偶者が亡くなられた場合でも、残された配偶者の生活を守るために相続法改正によって創設された制度です。

配偶者居住権には、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の2つがあります。便宜上、「配偶者長期居住権」と「配偶者短期居住権」という表記をします。

 

・配偶者長期居住権

基本要件として亡くなられた方の配偶者が、相続開始時に相続財産である建物に居住していたことが必要です。

そのうえで次のいづれかの要件に該当することが必要です。

  • 遺産分割協議で配偶者居住権を取得した。
  • 遺言書で配偶者居住権を取得した。
  • 家庭裁判所が配偶者居住権の取得を定めた。

以上の要件を満たすと配偶者長期居住権を取得します。

では、配偶者長期居住権の主な特徴を示します。

  • 原則終身、つまり亡くなるまで有効。
  • 無償、つまり家賃等を支払う必要はありません。

 

・配偶者短期居住権

基本要件として亡くなられた方の配偶者が、相続開始時に相続財産である建物に居住していたことが必要であることは配偶者長期居住権と同じです。

大きな違いは、配偶者が遺言した遺産分割によって居住している建物の所有権を取得できず、配偶者長期居住権もない場合に適用となることです。

以上の要件を満たすと配偶者短期居住権を取得します。

では、配偶者短期居住権の主な特徴を示します。

  • 少なくとも6か月間有効。
  • 無償、つまり家賃等を支払う必要はありません。

少なくとも6か月と書きましたがこれは2つのパターンがあるからです。ちょっと細かい話になってしまいますが一応、記載します

  1. 遺産分割協議、または家庭裁判所の審判、あるいは遺言書によって配偶者長期居住権を取得できなかった場合。
    遺産分割によって居住用建物を相続できないことの確定日、または相続開始から6か月経過日のいずれか遅い日
  2. 上記①以外で配偶者以外の人が相続または遺言書で居住用建物を取得して、配偶者に配偶者短期所有権の消滅を申し入れた場合。
    その申し入れから6か月を経過する日

となります。

ここで考えられることは、居住用の建物を持っているご夫婦は、遺言書で配偶者居住権の定めをしておいた方がよいということです。

例えばご夫婦と長男、二男の4人家族でご主人が亡くなられた場合で、跡継ぎとして長男が居住用の建物を相続したとします。相続法改正前であれば、このケースでは万が一、長男が奥さまを家から追い出そうとした場合には、奥さまには所有権がないので、追い出されてしまう可能性もありました。

しかし、相続法の改正によって、遺言書で奥さまに配偶者居住権を設定しておけば、跡継ぎとして長男に居住用の建物を相続させても、法律上も堂々と奥さまはその建物に亡くなるまで住み続けることができます。

残される配偶者の将来の生活と跡取りへの相続の二つを考えた場合、配偶者居住権を遺言書に書くことは一つの解決策かと思います。

 

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