銀行口座の預金を凍結された方へ

銀行口座の預金を凍結された方へ相続が開始すると銀行口座はいわゆる凍結をします。凍結という表現が正しいかは置いておいて、原則、相続人が死亡した方の口座から何も手続きをしないいで預貯金を引き出すことはできません。これは本人が死亡しているので本人の意思確認をすることができないからということが理由です。

では、電気、ガス、水道の料金を銀行口座から引き落としている場合はどうなってしまうのでしょうか?電気、ガス、水道は止められてしまうのでしょうか?

もちろん、そこは心配なさらなくても大丈夫です。引き落とすことができない場合は、請求書が送られてきてコンビニ等で支払うことができます。

では、葬儀費用や病院代等の高額の支払いはどうすればいいのでしょうか?

以前は、遺産分割が終わるまでは死亡した方の銀行口座から引き出すことはできませんでした。

しかし、令和元年7月1日の相続法改正で一定額の引き出しが可能になりました。

預貯金の額 × 1/3 × 引き出しを求める相続人の法定相続分

(ただし、1つの金融機関につき150万円が上限です。)

ただ注意しなくてはならないことがあります。

この制度で遺産分割の前に引き出した場合は、引き出した相続人が遺産分割により、引き出した金額を取得したとみなされてしまいます。

つまり、この制度で引き出したお金で、一人の相続人が葬儀内容を一人で決めて一人で全ておこなったときには、他の相続人から、「あなたが勝手に相続した自分のお金で勝手にお葬式をしたのだから、私たちはお葬式の費用を負担しませんよ。」と言われてしまう可能性があります。可能な限り葬儀については相続人の同意を得てすすめて下さい。

では、銀行口座が凍結される前にキャッシュカードで全額引き出してしまえばいいのでは?

これは、先程申したように死亡した方の意思確認ができない以上、やってはいけない行為です。しかし現実には亡くなられる直前、または直後に引き出している相続人の方は少なくありません。特に葬儀費用や病院代等の高額の支払いがある場合によくある話だと思います。

相続人の関係が円満で葬儀費用等の支払いは相続人全員で負担しようと合意ができているのであれば問題になることは少ないでしょう。

しかし、相続人同士の関係性が悪い場合には勝手に財産を我が物顔で使い込んだと言われかねません。

こういったトラブルを避けるためにも遺産分割協議をおこなって、銀行口座の名義変更、または解約手続きを行った方がよいです。

具体的な手続きは金融機関によって少しちがいます。

ですが、基本的に必要な物は、

  • 金融機関所定の用紙
  • 亡くなられた方の生まれてからの戸籍一式(あるいは法定相続証明情報)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 通帳、キャッシュカード

です。

そして、平日に銀行の窓口に行って手続きを行わなければなりません。 

場合によって1回では済まなくて何度か窓口に行かなければならないこともあります。

こういった手続きも当事務所で代行できますのでご相談下さい。

 

 

 

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