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コーデュロイ@江戸川区
今回は、瑞江にあるパン屋さん「コーデュロイ」さんのご紹介です。

都営新宿線の瑞江駅から徒歩5、6分でしょうか。
司法書士福地事務所からは自転車で15分くらいかかりました。
戸籍や住民票を取ることができる江戸川区東部事務所から近いです。
実は「コーデュロイ」さんはオープンしたての約8年くらい前からちょくちょく通っています。
といっても常連って程ではないのですが、うちの家族も大好きなお店です。
今回、購入させて頂いたパンはこちらです。

右上から時計回りで、
クロックムッシュ
熟成チェダーチーズのパン
クルミと山ぶどうとクリームチーズのパン
ハニーマスタードドック
タンドールチキンのフォッカッチャ
です。(名称が間違っていたらゴメンなさい)
ウチの長男(9歳)は幼稚園生のころから、ここのクロックムッシュが大好物です。
パンがふわふわで、中のハムもベシャメルソースも凄くやさしい味なので、幼稚園生が気に入るのも当然の美味しさです。
おかげで、長男は幼稚園生の頃から、「好きなパンは何?」と聞かれて「クロックムッシュ!」と答える生意気な子どもに育ちました(笑)。
クルミと山ぶどうとクリームチーズのパンやハニーマスタードドックはいつも行くたびに購入させていただく福地家の定番パンなので、美味しさは間違いないです。
特に、クルミと山ぶどうとクリームチーズのパンは絶品なので是非、召し上がって頂きたいです。
今回、初めて頂いたタンドールチキンのフォッカッチャも美味しかった。
カレーの辛さと入っている水菜のバランスが素晴らしく、またフォッカッチャのやわらかいけどしっかりとした歯ごたえが何とも言えないです。
全体的にやさしいパンが揃っていますので、家族連れに最高かと思います。
パン屋さんの隣に公園があって、休みの日によく家族でこの公園で購入したばかりのパンを食べています。

キリンの滑り台が二男(4歳)のお気に入りです。
もし、見かけたらお声をお掛け下さい。
ごちそうさまでした。
コーデュロイ
東京都江戸川区南篠崎町2-3-4
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
THE OAK BAKERY(ジオークベーカリー)@江戸川区
今回は船堀のパン屋さん「THE OAK BAKERY(ジオークベーカリー)」のご紹介です。
都営新宿線船堀駅から徒歩圏内にお店があります。


司法書士福地事務所の最寄り駅はJR総武線の新小岩駅なのですが、実は都営新宿線の船堀駅とも、あまり距離は変わらないのです。
新小岩駅と江戸川区役所と船堀駅を繋ぐバスは頻繁に通っていますので、どちらからでも問題なく来ることができます。
それはさておき、実は結構前から行ってみたいと思っていたパン屋さんだったのですが、今回初めて伺うことができました。



最近のパン屋さんは対面式が増えましたね。
対面式は店員さんがキレイに取ってくれるので、割と好きです。
二男(4歳)と一緒にトレーで自分で取るタイプのパン屋さんに行くと、「二男くんが取るよ!」と言ってトングを渡してくれないので、そういう意味でも対面式は好きです(笑)。
今回、購入させて頂いたパンはこちらです。

右上から時計回りに
クロックムッシュ
ホットサンド
はちみつとゴルゴンゾーラ
かぼちゃのクリームパン
モンブラン
オリーブのエピ
くるみとドライフルーツのチーズクリームパン
の7つです。
全部、美味しかったです。
その中でも、くるみとドライフルーツのチーズクリームパンが一番のお気にいりです。
クリームチーズとたっぷりのドライフルーツを混ぜたクリームをしっかりとしたパンで挟んでありました。
クリームが自然な甘さなので、くどくなく何個でも食べられる味です。
あとは、モンブランも美味しかったです。
モンブランのクリームが本格的でケーキ屋さんのモンブランのクオリティでした。
パン屋さんのケーキ、ケーキ屋さんのパン、どちらも似ているのですが、やっぱり餅屋は餅屋と言いますか、実際、専門の職人さんが作った方が美味しいことが多いと思います。
しかし、このモンブランのクリームはケーキ屋さんと遜色ありませんでした。
ガレットデロワも売っていたので、今度買いに行こうかな。
ごちそうさまでした。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
司法書士事務所っぽくない?
令和2年は1月6日から営業を開始しました。
司法書士福地事務所では、毎月立て看板を少し変えています。
といっても、奥さんに完全にお任せですが(笑)
毎月、趣向を凝らしてイラストなどを描いて貰っています。
今月は新年を迎えたということでねずみと富士山です。
司法書士事務所っぽくないと言われることもありますが、堅苦しい雰囲気は苦手なので気に入っております。

立て看板が「営業中」となっていれば、対応可能ですので、予約無しでもいらして下さい。
他にお客さまがいらっしゃらない場合には対応させて頂きます。(他に急ぎの用がある場合にはゴメンなさい。)
今年も、相続を中心としたお悩みに応えていけるように努力して参りますのでよろしくお願いいたします。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。
今年は、昨年以上に相続問題で悩まれている方の力になるべく努力して参ります。
初回無料での相続相談も引き続きおこなっていきますので、お気軽にご連絡下さい。
年始は1月6日(月)からとなりますが、よろしくお願いいたします。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
江戸川区で開業して半年

2019年7月1日に江戸川区で司法書士事務所を開業させて頂きました。
相続を中心業務として開業致しましたが、最初はお客さまがいらして下さるか不安でした。
それでも、徐々に来て頂けるようになって、誠に感謝しております。
まだ半年ですが、もう半年でもあります。
今後も皆さまの少しでも役に立てるよう努力して参りますので宜しくお願い致します。
皆さま、よいお年をお迎えください。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
年末年始の営業時間のお知らせ
12月27日 9時~17時までの営業
12月28日から1月5日 休業日
1月6日から 通常営業
とさせて頂きます。
そうは言っても私は事務所に来ている場合もございます。
その際は、営業中の立て看板を出しておきますので、お気軽いらして下さい。
また、年末年始は親族が集まる機会も多いので、相続関係の話になることもあるかと思います。
事務所にお電話頂ければ、転送されますのでご遠慮なくおかけ下さい。
すぐに出れない場合もございますが、折り返させて頂きますので。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
相続相談の準備(持ち物リスト)
今回は相続相談で持ってきて貰えると助かるものについて書いてみました。

司法書士福地事務所は初回無料で相続相談を受け付けております。
当然、無料ではない司法書士もいますし、税理士さんや弁護士さんは有料相談の方が多いかもしれません。
また、区役所等の無料相談でも30分であったり1時間であったりで時間は決まっているので、出来る限り効率よく相続相談をしたいですよね。
どこに相談しても概ね共通なのですが、私は司法書士なので、相続登記を中心とした相続相談でお話します。
①亡くなった方の「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」
まずどなたが亡くなったのか、相談にいらした方との関係を確認します。
ちなみに司法書士福地事務所は江戸川区役所のすぐとなりなので、まず事務所に来て頂いてから江戸川区役所で取得して頂いても構いません。
②亡くなった方の「住民票の除票」
亡くなった方の最後の住所地を知りたいためです。
それと本籍地を載せて下さい。
本籍地って覚えていない人の方が多いと思います。
そうなると①の「戸籍」は取れません。
本籍地を申請書に書かないと特定できないからです。
その場合、②「住民票の除票」を本籍地付きで取得すると、「戸籍」の本籍地がわかるので「戸籍」を請求することができるようになります。
①「戸籍」と②「住民票の除票」これって近くの役所で取れるとは限りませんよね。
引っ越して住所を移していないとか、とくに本籍は住所と同じである必要はないので、昔住んでいた遠い場所に本籍があり、忙しくて戸籍を取りになんてとても行けないってことはよくあります。
しかし、そこは心配しないで下さい。
司法書士は相続登記の依頼を受ければ職権で戸籍等をお客さまに代わって取得することができますので。
③相続関係図(できれば欲しいです)
これはそんなに大したものではなく、手書きで家族構成を書いてきてくれると話が早くなります。
もちろん、なくても相談の時にお話を伺って、こちらで手書きしながら説明しますので、絶対に必要という訳ではないです。
ただ、区役所等の相談や有料相談を受ける場合には用意していくと相談時間を有意義に使えます。
④「遺言書」(もしあったなら)
遺言書があるかないかで手続きの内容はかなり変わってきます。
もし、亡くなった方が遺言書を作っていた場合には、お持ち下さい。(封がされている場合には開けないで下さいね。)
⑤「固定資産税納税通知書」
毎年4月くらいに届く固定資産税についての請求書です。
ここに不動産の地番、家屋番号、評価額が書いてあるので相続登記に必要な不動産についての情報がほぼ載っています。(注:固定資産税のかからない道路などが載っていないこともあります。)
不動産で言えば、「登記簿謄本(全部事項証明書)」、「権利証」、「名寄帳」、「評価証明書」などをお持ち頂いたら、なお良いのですが、最初の相談段階であれば「固定資産税納税通知書」をお持ち頂けるだけでも大丈夫です。
⑥その他、相続財産の内容がわかる書類
ざっくりとした書き方になってしまいましたが、相続財産に含まれるかなと思われる書類をお持ち頂けると助かります。
例えば、
預貯金なら、通帳のコピー、残高証明書
有価証券なら、証券会社からの報告書
生命保険なら、保険証券、保険会社からの報告書
葬儀費用なら、葬儀会社等からの領収書
などです。
時間が限られた相談や有料相談の場合は、これらの情報を紙にまとめて書き出して行った方が良いと思います。
一つ一つ検討しているとあっという間に相談時間が過ぎてしまいますので。
いかがでしょうか、相談は限られた時間の中で様々な状況を想定しながら行うので、正確な情報があれば、より具体的な提案ができます。
何を持って行ってよいかわからないという方は、相続や財産に関係しそうな書類を全部持ってきて貰って構いません。
少なくとも、司法書士福地事務所は初回無料で、次の予約が入っていない限り時間制限は設けておりません。
例え手ぶらで来て頂いても歓迎致します。
お気軽にお越しください。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
兄弟同士で養子縁組って出来るの?
先日の相続相談で、こんなことを聞かれました。
「子どもがいなく、両親も既に亡くなっている兄Aさんの相続で、Aさんの奥さんが遺言書の検認申立をしました。
弟であるCさんには家庭裁判所から通知がきたんだけど、同じ兄弟である私Bには家庭裁判所から通知がないのだけれど、そんなことってありますか?」
ちょっとわかりづらいんで整理します。
・お子さん、ご両親のいない人が亡くなった場合の法定相続人は、「配偶者」と「兄弟姉妹」です(第三順位の相続)。
・この場合の法定相続人は、「亡Aさんの奥さん」「亡Aさんの兄弟Bさん」「亡Aさんの兄弟Cさん」
・検認の申立をした場合には、法定相続人全員に家庭裁判所から通知が届きます。
でも、おかしいです。
通知が届いたのは、「亡Aさんの奥さん」と「亡Aさんの兄弟Cさん」だけです。
どうしてBさんには通知がなかったのでしょうか。
私は最初、家庭裁判所のミスあるいは郵便事故なのかなとも思いましたが、よくよく話を伺うと、亡Aさんには跡取りがいなかったから、Cさんを養子にしていたそうなのです。
そう、このケースの法定相続人は、「亡Aさんの奥さん」と「亡Aさんの養子Cさん」だけだったのです(第一順位の相続)。
いわゆる普通の、夫が亡くなって、奥さんと子どもが相続するのと同じケースです。
つまり、Bさんは法定相続人ではなかったので、家庭裁判所から通知がなかったという訳だったのです。
ここでもう一つの疑問が「兄弟同士で養子縁組って出来るの?」です。(ようやくタイトル笑)
今回のケースでは兄が弟を養子に迎えるって話ですが、結論としては、養子縁組をすることが出来ます。
民法では、養子縁組の条件が書いてあって、それに反しなければ養子縁組が出来るのです。
では、ザックリと、でもちょっと具体的に見てみましょう。
①民法792条「成年に達した者は、養子をすることができる。」
Aさんが20歳になっていれば条件クリアです。
ちなみに、2022年4月1日に成人年齢を18歳に引き下げる民法改正が施行されます。
じゃあ、2022年4月1日以降は18歳でいいのかというと、実は養親になる資格は20歳のままなんです。
更に余談ですが、絶対に18歳では養親になれないかというとそんなこともありません。
18歳でも結婚をしていれば「成年擬制」というものが働いて、成年に達したとみなされるので養親になることが出来ます(民法753条)。
②民法793条「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。」
つまり、兄が弟を養子に迎えることはOK、弟が兄を養子に迎えることはNGという意味です。
③民法794条「後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。以下略」
ちょっとレアケースなので説明は割愛しますが、成年後見制度を利用している場合には簡単には養子縁組出来ないということです。
④民法795条「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。以下略」
結婚しているなら、未成年者を養子に迎えるのに片方だけじゃダメですよってことです。
これは、養子に迎える未成年者の子の幸せを考えて作られている条文だと思います。
養両親に望まれて養子縁組をして欲しいですからね。
⑤民法796条「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。以下略」
これは④民法795条とどこが違うかというと、未成年に限定していないというとこです。
夫(または妻)が勝手に養子縁組をしたら、相続関係が変わってしまって妻(または夫)の迷惑になる可能性がありますよね。
⑥民法797条1項「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」
15歳未満の子は親権者が代わって承諾をすることになります。
「僕は、〇〇君の家の子になるんだ!」と勝手に言っても15歳未満では縁組出来ないということです。
⑦民法798条「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」
これも④民法794条と似た趣旨です。
未成年の子が幸せになれるか家庭裁判所がある程度判断しますということです。
ただし書きは、例えばお孫さんを養子に迎えるとか、再婚相手の連れ子を養子に迎えるようなケースです。
そういった場合なら、幸せになる可能性の方が高いので家庭裁判所の許可までは求めないということなのだと思います。
⑧民法799条「第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。」
こういう第〇〇条の規定を準用するって条文が法律を読みづらくさせてますよね。(かといって全部書いていたら六法が今の倍くらい分厚くなっちゃいますが…)
これは何を準用しているかというと婚姻の規定です。
主に届出をする必要があるってことが重要です。
以上、兄が弟を養子に迎えてはいけないという内容の条文はなかったので、出来るという結論になるのです。
どうでしたか。
思ったよりも長い文章になってしまい読みづらかったのではと思います。
法律問題は条文に当てはめることが基本なので、本来、このように条文に当たって判断することが原則なのです。
ちょっとでもその雰囲気を感じて貰えたのなら幸いです。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
年内の不動産登記と固定資産税
12月ですね。
年末といえば、忘年会、クリスマスと言いたいのですが、司法書士業界は不動産登記が集中して忙しい時期なのです。
では、なぜ年末に不動産登記が集中するのでしょうか?
これには固定資産税が関係しています。(業者のノルマ達成のためではないですよ笑)
固定資産税(正確には都市計画税もかかる地域、かからない地域がありますが固定資産税で統一します。)は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対して課税される税金だからなのです。
具体例でお話します。
①令和1年12月25日に不動産をAさんからBさんに売買で所有権移転して12月25日に登記申請しました。
Aさん → Bさん
令和1年12月25日売買
令和1年12月25日登記申請
この場合の令和2年度の固定資産税の納税義務者はBさんです。
令和2年1月1日時点での登記名義人なので。
②令和1年12月25日に不動産をAさんからBさんに売買で所有権移転して令和2年1月6日に登記申請しました。
Aさん → Bさん
令和1年12月25日売買
令和2年1月6日登記申請
年末は忙しいから、登記申請は年が明けてからやろうって思ったのですかね。
この場合の令和2年度の固定資産税の納税義務者はAさんです。
令和2年1月1日時点では登記申請していないので、登記簿上の所有者はAさんだからです。
新築の建物だったらどうでしょう。
新築建物は表題登記という登記をすることによって初めて登記されます。
③令和1年12月25日に建物をAさんが新築して、令和2年1月6日に表題登記申請しました。
Aさん
令和1年12月25日新築
令和2年1月6日表題登記申請
1月1日の登記簿にはこの建物も所有者も記載されていないのだから、固定資産税は課税されないとも考えられますが、残念ながら課税されます。
これには最高裁での判例があります(最判平成26年9月25日)。
このケースで固定資産税を払わなくてもよいとなると不公平感が出ますよね。
実際には、登記で確認できない場合には、都税事務所が家屋調査を行うことになっています。
少なくとも23区内で行政に隠れて建築確認等の届出をせずに住宅を建てるのは不可能かと思うので、登記をしなくても課税されることになるでしょう。
最後に相続絡みのケースです。
例えば令和1年6月にAさんが亡くなり相続が発生して、令和1年12月にBさんが相続登記をした場合に令和2年度の固定資産税がBさんに課税されることは問題ないでしょう。
1月1日の登記簿には相続人のBさんが載っているのだから。
では、次のケースはどうでしょう。
④令和1年6月にAさんが亡くなり相続が発生したけれども、相続人Xさん、Yさんで遺産分割がまとまらない場合
亡Aさん
令和1年6月死亡により相続発生
法定相続人 Xさん(2分の1)
Yさん(2分の1)
遺産分割が終わっていなければXさんYさんの2分の1ずつの共有状態です。
そうなると行政は困ります、誰に請求していいのか、わからないからです。
だからといって、固定資産税を支払わなくてもいいということになりません。
そもそも、固定資産税は連帯納税義務があります。
行政が相続が発生していることを把握していない場合には、亡Aさん名義での固定資産税の請求がくると思います。
しかし、相続の発生を把握している場合には、法定相続人に相続人代表者を指定して欲しいとの通知がくることが多いでしょう。
相続人代表者を定めたら、その人が不動産を全部相続するかというとそういうことはありません。
不動産をどっちが相続するかは、また別途、遺産分割協議で決めることになります。
いかがでしょうか。
固定資産税は地方税なので市区町村で取扱いが異なることもありますのでご注意下さい。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
Bahagia Bakery(バハギアベーカリー)@江戸川区
今日は江戸川区にあるパン屋さん「Bahagia Bakery(バハギアベーカリー)」のご紹介です。

最寄り駅はJRの平井駅です。
江戸川区の小松川事務所のすぐ前なので、相続手続のために戸籍や住民票を取得した帰りに便利です(司法書士目線 笑)。
江戸川北税務署からも近いので確定申告の後に寄るのには最高なんじゃないでしょうか(税理士目線?笑)。


美味しそうなパンが並んでいます。
イートインスペースもありますし、今は暖かいスープやホットワインなんかも飲めちゃうみたいです。
今回購入させて頂いたパンはこちらです。

左上 抹茶マフィン
左2番目 まるごとみかん
左3番目 トマト&モッツアレラ
左4番目 あんぱん
右上 ハムとジェノベソースのサンドイッチ
右2番目 グラタンパン
右3番目 エッグトースト
どれもとても美味しかったです。
その中でもお気に入りは、トマト&モッツアレラです。
その名の通り、パンの中にトマトとモッツアレラチーズが入っているのですが、パンがモッツアレラのチーズの食感を邪魔しないように、モチモチの食感で、バジルが練りこまれているため飽きがこなく、何個でも食べられるんじゃないかってくらいに食感と味のバランスが良かったです。
それと、まるごとみかんが秀逸でした。
みかん丸々1個が外皮をむいた状態で、まさにまるごと入っているのです。
こちらのパンは、先程のトマト&モッツアレラとは違い、みかんに合わせたやわらかいパンで、ケーキを食べているような贅沢感を味わえます。
本当にどのパンもハズレがなかったです。
いやぁ、江戸川区のパンのクオリティにはいつも驚かせられっぱなしです。
ごちそうさまでした。
Bahagia Bakery(バハギアベーカリー)
東京都江戸川区平井2-21-10
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。
