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zopf(パン焼き小屋 ツオップ)

2021-06-12

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

今回は松戸市にあるパン屋さん「zopf(パン焼き小屋 ツオップ)」さんのご紹介です。

 

江戸川区のパン屋さんではないのですが、東京の東側近辺ではおそらく一番有名なお店です。

 

私自身も10年以上前からちょくちょく買いに行かせていただいていたのですが、コロナ禍になってからは全く行っていませんでした。

 

たまたま、午前と午後に松戸市で仕事があったため、せっかくなのでお昼を買いに久々に伺いました。

 

 

 

雰囲気ありますよね。

 

2階もあってそこでは食事も食べることができます。

 

10年くらい前に行って以来行っていないのでよく覚えていないですが、パンに合った料理を出してくれた記憶があります。

 

さて、今回購入させて頂いたパンはこちらです。(いつもと違って車の中での撮影です(笑))

 

 

左上から時計周り

グレープフルーツのブリオッシュ

タンドリーチキン

食パン

ジャンドゥーヤカリカリ

カレーパン

です。

 

カレーパンは有名です。

 

今は東京駅のグランスタでもカレーパン専門店ができたので買うことができます。

 

どれも美味しいのですが、ジャンドゥーヤカリカリが他にはない面白いパンです。

 

まず、上に乗っている丸いチョコレートのパフの食感が楽しいです。

 

肝心のチョコレートも甘過ぎず、中に入っているベリー系のクリームとのバランスも良く、高級なお菓子を食べている感覚になります。

 

今回は購入しませんでしたが、zopfはハード系のパンが美味しいです。

 

今回は平日のお昼前でしたからあまり混んでいなかったですが、いつもはかなり並んでいます。

 

これからは暑い日が続きますので並ぶときは水分補給をお忘れなく。

 

ごちそうさまでした。

 

zopf(パン焼き小屋 ツオップ)

千葉県松戸市小金原2-14-3

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

6月の看板と予定

2021-06-05

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

6月です。

 

ふと気が付いたら5月の予定を書いていませんでした…。

 

5月はおかげさまで忙しくさせてもらっていました。

 

忙しいとブログはどうしても後回しになってしまいます。

 

言い訳ですけどね(苦笑)

 

ちなみに、パンは結構、食べているのですが、なかなかブログに書けていません。

 

趣味のページなので、時間のあるときにひっそり書きますね(笑)。

 

 

6月は梅雨ですね。

 

これからもっとムシムシして雨も多くなります。

 

あまり好きな季節ではないですが頑張っていきたいと思います。

 

6月の看板はあじさいです。

 

 

6月は、土日の相続無料相談は特に設けておりません。

 

でも、割と土日も事務所にいることがあるので、看板が営業中となっていたらお気軽に入ってきて下さい。

 

 

江戸川区で遺言・相続登記、相続手続きは司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

Ebi’s Bakery(エビスベーカリー)

2021-05-25

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

今回は江戸川区にあるパン屋さん「Ebi’s Bakery(エビスベーカリー)」さんのご紹介です。

 

JR総武線平井駅北口を降りて徒歩1分くらいのところにあります。

 

平井駅北口の再開発のすぐ横です。

 

おしゃれな外観のお店です。

 

 

 

平井駅はよく利用してまして、エビスベーカリーさんもよく利用させていただいています。

 

 

 

さて、今回購入させて頂いたパンはこちらです。

 

 

左上から時計周りで

季節のフルーツロールケーキ

ソーセージとオリーブドッグパン

ショコラメロンパン

です。

 

え?ケーキ?と思いませんでしたか?

 

エビスベーカリーさんはケーキのクオリティーが非常に高いのです。

 

今回、購入させていただいたフルーツロールケーキだけではなく、プリンも非常に美味しいです。

 

ケーキもパンも全体的に優しいんです。

 

きっと、作り手の人柄なんだろうなと勝手に想像してしまいます。

 

 

ごちそうさまでした。

 

Ebi’s Bakery(エビスベーカリー)

東京都江戸川区平井5-21-4

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

ゴールデンウィークの予定

2021-04-28

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

 

いよいよゴールデンウィークです。

 

でも、今年は緊急事態宣言もあって例年のワクワク感は全くありません。

 

小学生と幼稚園児の男の子2人いる我が家はどうしたらよいのでしょう…。

 

それはさておき、司法書士福地事務所としては暦とおりにお休みをいただきます。

 

おそらく体力を持て余している子どもたちの相手をしていると思います。

 

読みたい本も多いのですが、はたして読めるでしょうか?

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

4月の看板と総額表示

2021-04-13

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

4月です。

 

年度末の3月からちょっと忙しくブログを書いていなかったらもう4月13日です(苦笑)。

 

今年の桜は早かったですね。

 

せっかく咲いたのに、強い雨風であっという間に終わってしまいました。

 

新型コロナウィルスもあるので、ある意味ではよかったのかもしれませんが、やはり寂しいものです。

 

 

4月の看板も桜です。

 

 

 

先月からのマイナーチェンジです。

 

 

ところで、4月1日から金額を消費税込みで表示しなくてはいけなくなりました。

 

いわゆる総額表示です。

 

司法書士業務では意外と難しいのですが、司法書士事務所である以上、法律を守るのは当然なので変更しました(笑)。

 

もし、変更できていないところがあったらこっそりお教えください(笑)。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

相続放棄したら子供に請求がくる??

2021-03-22

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

 

今回は、相続放棄の相談でよく聞かれることについて書きます。

 

上記の相続関係で、相続人②のお父さん①が亡くなったとします。

 

相続人②の元に、金融機関から通知書が届きました。

 

そう、お父さん①は、借金があったのです。

 

金融機関は債権者としての権限で、亡くなった債務者の戸籍を請求して、相続人を探すことができます。

 

そして、法定相続人である相続人②に請求をしてきたのです。

 

このケースでは、借金の金額にもよるでしょうが相続放棄を検討することになると思います。

 

その際によく質問されることがタイトルの「相続放棄したら子供に請求がくる??」なのです。

 

結論を申し上げますと、相続放棄をしたら子供には請求はきません。

 

なぜかというと民法939条に次のような記載があります。

 

「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

つまり、相続人②は初めから相続人ではないとみなされるので、当然にその子どもは代襲相続人とはならないのです。

 

根拠はともかく結論は大事です。

 

よく、相続放棄をしたら子供に迷惑をかけてしまうのではと心配される方がいらっしゃいます。

 

この点ではご心配は要りません。

 

債権者から相続の通知書がきたら、まず司法書士に相談をしてみて下さい。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

新型コロナウィルス対策

2021-03-15

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

新型コロナウィルス対策として、アクリルパーテーションを設置しました。

 

 

書類を広げたりするには不便ではありますが、安全には変えられません。

 

アルコール消毒も用意してありますし、私は接客中は必ずマスクを着用いたします。

 

相談にいらっしゃる皆さまもお手数ですがマスクの着用をお願いいたします。

 

新型コロナウィルスが終息するのはいつになるかわかりません。

 

前と同じ生活はもう戻ってこないかもしれません。

 

ですが、できることを一つずつやっていけたらと思っております。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

boulangerie BASSE (ブーランジェリー バース)

2021-03-08

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

今回は江戸川区にあるパン屋さん「boulangerie BASSE (ブーランジェリー バース)」さんのご紹介です。

 

JR総武線小岩駅南口を降りて徒歩3分くらいのところにあります。

 

ちょっと路地に入りますので、駅前とは思えないほど落ち着いたお店です。

 

 

私はよく小岩駅の近くまで仕事で伺うのですが、いつもタイミングが悪く定休日に当たってしまいます。

 

月火がお休みのときが多いようなので、行かれる方はホームページ等でチェックされてから伺うことをお勧めします。

 

店構えが、私の好みで、こういう雰囲気のパン屋さんは、ほぼ美味しいです。

 

もちろん、バースさんも美味しかったです。

 

 

立て看板も良いです。司法書士福地事務所に似ています!?(笑)

 

 

さて、今回購入させて頂いたパンはこちらです。

 

 

左上から時計周りで

じゃがいもと明太のパン

かぼちゃあんパン

チョコくるみクランベリーのガレット

ちくわパン

です。

 

特筆すべきは、ちくわパンです。

 

ちくわのパンというと味が想像しづらいところですが、中にツナマヨが入っており総菜パンではあります。

 

しかし、ちくわとパンのマリアージュ(?)と言っていいのか、ちくわの食感がもの凄く良く、パリのパン屋さんで並んでいてもおかしくないような高級感すらあります。

 

ちくわパンは是非、体験してみて下さい。

 

不思議な感覚におちいると思いますよ。

 

実はお昼時に伺ったのではなく、おやつの時間帯に買わせていただいたのですが、全てのパンを一気に平らげてしまうくらい美味しかったです。

 

ごちそうさまでした。

 

boulangerie BASSE (ブーランジェリー バース)

東京都江戸川区南小岩6-31-27

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

3月の看板と予定

2021-03-01

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

3月ですね。

 

暖かい日があったと思えば、寒い日がやってくる。

 

三寒四温とはよく言ったものですね。

 

一歩一歩、春に近づいている実感があります。

 

でも、この時期は花粉も多くて困ります。

 

司法書士福地事務所の空気清浄機は花粉モードでフル回転です(笑)。

 

 

3月の看板は桜です。

 

 

今年の桜は早いでしょうか。

 

河津桜は今、綺麗に咲いていますね。

 

 

3月の土日の無料相続、登記相談は、現時点では決まった日を決めておりません。

 

3月は年度末ということもあって、なかなか忙しかったり、時間が読めないことも多いので今月はとりあえず決めませんでした。

 

事前にご予約をいただければ土日でも調整をしたいと思いますのでご連絡お待ちしております。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

法定相続情報で住民票の除票も戸籍の附票も取れなかったときは?

2021-02-19

江戸川区役所前、遺産相続無料相談室の司法書士福地良章です。

 

 

今回は、法定相続情報証明制度に関する豆知識です。

 

法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日に始まりました。

 

相続が開始するとまず戸籍をさかのぼって集めます。

 

その際、戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本など多い方だと10枚を超すこともあるくらいに戸籍等を集めなくてはなりません。

 

しかし、その戸籍等を法務局で1枚にまとめることができるのが、法定相続情報制度です。

 

その1枚にまとまった紙が「法定相続情報一覧図の写し」(以下「法定相続情報」といいます。)です。

 

これがあると金融機関で預貯金の相続手続きをするときなどに非常に便利です。

 

 

法定相続情報を作成するために必要書類等は法務局のホームページにも書いてあるので、ここでは詳しくは書きません。

 

今回、ここでお知らせしたいのは、亡くなった方の住民票の除票も戸籍の附票も役所で取れなかった場合にはどうしたらいいのか?ということです。

 

 

①「住民票の除票」、「戸籍の附票」が取れない場合って?

 

亡くなられた方の住民票は、亡くなったことを役所に届けると、生存している人とは別の住民票が作られます。

 

これを「住民票の除票」といいます。

 

基本的に役所に行けば取得できます。

 

しかし、令和元年6月19日までは、この「住民票の除票」は保存期間が、消除された日から5年間とされていたので、相続手続きを後回しにしておくと取得できないこともあり得るのです。

 

その場合にはどうすればよいのか?

 

その場合には「戸籍の附票」を取得します。

 

「戸籍の附票」とは、住民票とは別に「戸籍」に紐づけられた書類で、住民票と同じく、住所の記載のある書類です。

 

住民票よりも戸籍の方が動かさないことが多いので、「住民票の除票」が取れなくても「戸籍の附票」は取れるということは結構あります。

 

しかし、「戸籍の附票」の保存期間も消除された日から5年間なので取得できないことがあり得ます。

 

(余談ですが、「戸籍の改製原附票」という古い証明書を出してくれる役所もあります。5年経過していても一応、窓口で聞いてみる価値はあります。)

 

 

②「住民票の除票」、「戸籍の附票」が取れないと法定相続情報は作成できないの?

 

法務局のホームページには、「被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意してください。」とあるだけで、「戸籍の附票」が取得できない場合には触れていません。

 

では、「戸籍の附票」が取得できない場合には法定相続情報を作成できないのかというと、もちろんそんなことはありません。

 

確かに「住民票の除票」、「戸籍の附票」が取れないのであれば、亡くなった方の最後の住所地は証明できません。

 

しかし、亡くなった方を特定する方法は何も住所地だけではありません。

 

この場合には「最後の本籍」を記載すれば法定相続情報を作成することができます。

 

具体的には、

 

   最後の住所 東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

   出生 昭和〇年〇月〇日

   死亡 平成〇年〇月〇日

   (被相続人)法務太郎

 

と書いていたところを、

 

   最後の本籍 東京都〇区〇町〇丁目〇番

   出生 昭和〇年〇月〇日

   死亡 平成〇年〇月〇日

   (被相続人)法務太郎

 

とすればよいのです。

 

つまり、「住民票の除票」や「戸籍の附票」が取得できなくても、「戸籍謄本」等で亡くなられた方の最後の本籍が証明できればそれで足りるということです。

 

 

戸籍の収集や法定相続情報を作成することは手間がかかりますので、司法書士にご相談いただけるとありがたいです。

 

 

江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

 

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