このページの目次
・死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、委任者があらかじめ亡くなる前から司法書士等と契約して、いざ死亡したときに、死後事務をおこなう代理権を司法書士等に与える契約です。
・死後事務とは
死亡したあとにおこなわなければならない様々な手続きです。具体的には次のようなものです。
- 葬儀、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する手続き
- 病院への医療費の支払い
- 施設への施設利用料の支払いや入居一時金等の受領
- 家賃、地代、管理費等の支払いと敷金、保証金の精算、建物明渡に関する事務
- 税金の支払い
- 行政官庁等への手続き
これ以外にも契約で定めるので、対応できることは様々あります。
・死後事務委任と遺言執行との違い
遺言書を作って遺言執行者を定めれば、亡くなった後の手続きを頼むことができます。
しかし、遺言書はあくまで亡くなられた方の財産の引渡しを定めています。
一方、死後事務は本来、相続人がおこなうべき事務なので基本的には遺言執行の範囲ではありません。
ただし、遺言執行で相続財産を遺言執行者が全て現金化して分配する場合などは、多くの事務は遺言執行者ができると考えられます。それでも、葬儀をおこなうことは意見が分かれると思います。
死後の事務も委任したいと場合は、遺言作成と死後事務委任契約を同時におこなうことをお勧めします。2つ作成することで相続財産の分配、死後事務の委任を確実に行うことができます。
・死後事務委任をした方がよいケース
- お子さまや跡継ぎがいない
- 葬儀を執り行ってくれそうな親戚がいない。
- お子さまや親族はいるけれど遠くに住んでいて仕事が忙しそう。
- 手間をかけさせたくない
- 自分で思う形の葬儀は執り行いたい。
という方は死後事務委任をご検討下さい。
また、相続人が全くいないけれども、親しい友人には最期を見送って貰いたいというような場合にも死後事務委任は合っていると思います。