亡くなられた方の遺産が借金や連帯保証の保証債務等のマイナスの財産しかなかった場合。熟慮期間の3か月以内に相続放棄をすべきです。
しかし、法定単純承認、つまり熟慮期間の3か月が過ぎてしまったとき、または相続があったことを知った時から3か月以内であったとしても、遺産を相続したものとして全部または一部を処分したときなどは基本的に相続放棄ができなくなります。この場合も、相続が開始したことを知っているか、予想していながらあえて処分したかが問題になります。
こういった場合には、残念ながら相続放棄ができなくて借金等を相続しなくてはいけなくなるかもしれません。
その場合には、そのまま支払い続けるか、債務整理、民事再生、自己破産等を検討する必要があります。
一番は熟慮期間内にご相談を頂くことですが、熟慮期間を経過してしまい相続放棄ができなかった場合でもご相談下さい。まだ方法があるかもしれません。