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・司法書士と信託銀行の業務の違い
遺産整理業務では信託銀行と比較されることがよくあります。
信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円からというところが多いようです。
では、その金額を信託銀行に支払えば、信託銀行が全てをおこなってくれるかというと決してそんなことはありません。実際の戸籍収集や不動産の名義変更の相続登記を行うのは司法書士、相続税の申告をするのは税理士であって、その報酬は別途かかってきます。
信託銀行に依頼するメリットは大企業としての信頼です。当事務所は大企業のような規模としての信頼はないですが、お客様としっかり向き合って遺産整理業務をすすめていきますので、信託銀行のように窓口としての対応をする行員より、実際に動いて手続きをする私どもの方が信頼関係を築けると思っております。
・司法書士と信託銀行の費用の違い
信託銀行はいわゆる遺産整理業務の窓口であって、高額な料金を窓口に支払うのであれば最初から、実際に業務をおこなう司法書士等にご依頼いただく方が費用を安く抑えられると思います。
当事務所の遺産整理業務の料金は、最低25万円からです。その中には不動産の名義変更の相続登記の報酬も含まれています。
不動産(評価額500万円)の場合で計算すると
信託銀行 |
100万円+司法書士手数料+税金等実費 |
司法書士 | 25万円+税金等実費 |
と、おそらく80万円以上節約できます。
・不動産があるときは司法書士に依頼した方がよい理由
不動産をお持ちの方の遺産整理業務であれば、司法書士は、信託銀行はもちろんのこと、他の士業(弁護士、税理士、行政書士)よりも費用は安く抑えられると思います。
これは司法書士が不動産登記の専門家であって、数多くの相続登記をおこなっている経験があるからです。遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、戸籍の収集にいたっても他の士業よりも手掛けている件数は多いと思います。
・司法書士と弁護士・行政書士等との違い
弁護士との大きな違いは紛争性のあるかないかです。相続人間で話がまとまらず対立があるような場合には、最終的には調停、裁判となってしまいますが、司法書士は家庭裁判所での調停、裁判の代理権がありません。紛争性がある場合は弁護士に依頼することがよいでしょう。当然、紛争前提の弁護士の料金は司法書士よりも高額になることが多いです。紛争性がなければ、司法書士も同じように手続きをすることができますので、そういった場合は司法書士にお任せ下さい。
行政書士との大きな違いは、相続登記をすることができるかです。行政書士は不動産登記をすることはできなく、もし行政書士が不動産登記をおこなったら法律違反となります。
遺産整理業務をできる根拠となる法律は、弁護士、司法書士にはありますが、行政書士には具体的にできると書いてある法律はありません。もちろん、これによって行政書士が遺産整理業務をおこなうことが法律違反だということではないです。しかし専門性は司法書士の方が高いと言えます。