取扱業務一覧

不動産登記

当事務所では、報酬額をわかりやすくするために、基本的な報酬部分は固定にしております。基本的な報酬以外は、実費(登録免許税、郵送料、印紙代)しかかかりません。

多くの事務所では、謄本取得費用、書類作成費用、立会費用等を別途かかることが多いのですが、実際にいくらかかるのかよくわからないことがあります。

そこで当事務所は、わかりやすく安心な報酬基準を心がけております。

(令和3年4月1日消費税の総額表記のため報酬を一部改正しました。)

 

・所有権移転(売買)77,000円(※1)

土地、建物を売り買いした時の名義変更登記です。

不動産屋を通した場合も、個人間の場合も登記は基本的にこの報酬額です。

個人間の場合には、不動産売買契約書作成費用として別途44,000円かかります。

 

・所有権移転(贈与)77,000円(※1)

親から子、祖父母から孫、その他、第三者に土地、建物をあげた時の名義変更登記です。

通常の贈与契約証書作成費用も含まれています。(※2)

 

・所有権保存登記 33,000円

建物を建てて所有者に関して行う最初の登記です。

 

・所有権更正登記、真正な登記名義の回復登記 110,000円(※1)

登記した内容が間違っていたり、税務署から指摘を受けた時などに正しい登記内容に変える登記です。

内容を細かく伺って書類を作成致し登記申請致します。

 

・抵当権抹消登記(住宅ローン) 11,000円

住宅ローンを返し終わった時に、担保権の登記を消す登記です。

 

・抵当権設定登記 44,000円

銀行等からお金を借りた時につける担保権の登記です。

銀行等を通した場合も、個人間の場合も登記は基本的にこの報酬額です。

個人間の場合には、金銭消費貸借兼抵当権設定契約書作成費用として別途44,000円かかります。

 

※1

不動産の登記の評価額が5,000万円以下、不動産の数が5物件以下、登記の管轄が1カ所の場合です。通常のご自宅の場合はこの条件を満たしますので、ほぼ全てのご自宅の登記の場合、基本報酬で加算がないようにしております。

また、登記に必要な権利証、登記識別情報をなくしてしまって見つからないということがあります。この場合には、別途書類を作成致しますので紛失していても登記はできます。

具体的な加算金額) 5,000万円を超えた場合 5,000万円毎に11,000円
5物件を超えた場合 1物件毎に3,300円
管轄が増えた場合 管轄毎に基本報酬の2分の1
権利証を紛失した場合 88,000円

 

※2 

負担付き贈与(これをあげるから、その代わりこれをして下さい、というような内容)の場合は負担付贈与契約証書作成費用として22,000円かかります。

 

会社登記

当事務所では、報酬額をわかりやすくするために、基本的な報酬部分は固定にしております。基本的な報酬以外は、実費(登録免許税、郵送料、印紙代)しかかかりません。

多くの事務所では、謄本取得費用、書類作成費用を別途かかることが多いのですが、実際にいくらかかるのか全くわからないことがよくあります。

そこで当事務所は、わかりやすく安心な報酬基準を心がけております。

 

・株式会社設立登記 88,000円  登録免許税等込みで総額約280,000円

新しく株式会社を立ち上げてする登記です。株式会社は登記をすることによって成立します。

確定した金額をお伝えできないのは、報酬に含まれている定款認証の費用を決めるのは公証役場であって当事務所ではないためです。

 

・合同会社設立登記 66,000円 登録免許税込みで総額約130,000円

新しく合同会社を立ち上げてする登記です。合同会社も登記をすることによって成立します。

株式会社に比べますと小規模なイメージですが、決してそんなことはなく実は合同会社で、誰もが知る大企業ということも多くあります。

 

・役員変更登記 33,000円

株式会社の取締役等には決められた任期があります。この任期を過ぎても役員変更登記を行わない場合には、裁判所から過料の支払いを求められることがあります。

忘れがちですが、任期満了時には登記をお願いします。

 

成年後見等申立書作成 110,000円

意思能力が不十分になって、施設の契約ができなかったり、遺産分割協議ができなかったり、財産管理に不安を覚えたりしたときに家庭裁判所に申し立てる手続です。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0358799523電話番号リンク 問い合わせバナー