今回は相続相談で持ってきて貰えると助かるものについて書いてみました。
司法書士福地事務所は初回無料で相続相談を受け付けております。
当然、無料ではない司法書士もいますし、税理士さんや弁護士さんは有料相談の方が多いかもしれません。
また、区役所等の無料相談でも30分であったり1時間であったりで時間は決まっているので、出来る限り効率よく相続相談をしたいですよね。
どこに相談しても概ね共通なのですが、私は司法書士なので、相続登記を中心とした相続相談でお話します。
①亡くなった方の「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」
まずどなたが亡くなったのか、相談にいらした方との関係を確認します。
ちなみに司法書士福地事務所は江戸川区役所のすぐとなりなので、まず事務所に来て頂いてから江戸川区役所で取得して頂いても構いません。
②亡くなった方の「住民票の除票」
亡くなった方の最後の住所地を知りたいためです。
それと本籍地を載せて下さい。
本籍地って覚えていない人の方が多いと思います。
そうなると①の「戸籍」は取れません。
本籍地を申請書に書かないと特定できないからです。
その場合、②「住民票の除票」を本籍地付きで取得すると、「戸籍」の本籍地がわかるので「戸籍」を請求することができるようになります。
①「戸籍」と②「住民票の除票」これって近くの役所で取れるとは限りませんよね。
引っ越して住所を移していないとか、とくに本籍は住所と同じである必要はないので、昔住んでいた遠い場所に本籍があり、忙しくて戸籍を取りになんてとても行けないってことはよくあります。
しかし、そこは心配しないで下さい。
司法書士は相続登記の依頼を受ければ職権で戸籍等をお客さまに代わって取得することができますので。
③相続関係図(できれば欲しいです)
これはそんなに大したものではなく、手書きで家族構成を書いてきてくれると話が早くなります。
もちろん、なくても相談の時にお話を伺って、こちらで手書きしながら説明しますので、絶対に必要という訳ではないです。
ただ、区役所等の相談や有料相談を受ける場合には用意していくと相談時間を有意義に使えます。
④「遺言書」(もしあったなら)
遺言書があるかないかで手続きの内容はかなり変わってきます。
もし、亡くなった方が遺言書を作っていた場合には、お持ち下さい。(封がされている場合には開けないで下さいね。)
⑤「固定資産税納税通知書」
毎年4月くらいに届く固定資産税についての請求書です。
ここに不動産の地番、家屋番号、評価額が書いてあるので相続登記に必要な不動産についての情報がほぼ載っています。(注:固定資産税のかからない道路などが載っていないこともあります。)
不動産で言えば、「登記簿謄本(全部事項証明書)」、「権利証」、「名寄帳」、「評価証明書」などをお持ち頂いたら、なお良いのですが、最初の相談段階であれば「固定資産税納税通知書」をお持ち頂けるだけでも大丈夫です。
⑥その他、相続財産の内容がわかる書類
ざっくりとした書き方になってしまいましたが、相続財産に含まれるかなと思われる書類をお持ち頂けると助かります。
例えば、
預貯金なら、通帳のコピー、残高証明書
有価証券なら、証券会社からの報告書
生命保険なら、保険証券、保険会社からの報告書
葬儀費用なら、葬儀会社等からの領収書
などです。
時間が限られた相談や有料相談の場合は、これらの情報を紙にまとめて書き出して行った方が良いと思います。
一つ一つ検討しているとあっという間に相談時間が過ぎてしまいますので。
いかがでしょうか、相談は限られた時間の中で様々な状況を想定しながら行うので、正確な情報があれば、より具体的な提案ができます。
何を持って行ってよいかわからないという方は、相続や財産に関係しそうな書類を全部持ってきて貰って構いません。
少なくとも、司法書士福地事務所は初回無料で、次の予約が入っていない限り時間制限は設けておりません。
例え手ぶらで来て頂いても歓迎致します。
お気軽にお越しください。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章